法定相続分とは、民法で定まった相続の割合のことです。必ずこの割合で分けるというものではありませんが、亡くなった方が遺言を残していない場合、相続人は、この法定相続分の割合で財産を相続することになります。遺言があれば、その内容が優先します。

そして、相続人が、法定相続分以外の割合で相続をしたいと希望する場合には、相続人全員での協議、話し合いとなります。この協議を遺産分割協議と言います。遺産分割協議の内容は、相続人全員が同意するのであればどのような内容でも可能です。長男がすべての財産を相続するとか、奥さんが自宅のマンションを相続して、預金は長男と長女で2分の1ずつ相続するとか、そのような内容で定めても有効です。

ただし、亡くなった方の残した借金については、相続人全員で合意しても、その内容を債権者には主張できない場合があります。たとえば、長男は生活に余裕があり、財産もたくさん持っているが、次男は多重債務の状態で、いつ自己破産となるかわからないような場合に、次男がすべての借金を支払うという遺産分割協議をしたとします。そんな場合に、債権者はその遺産分割協議に従い、次男にのみ請求ができ、長男には請求できないとすると、次男が自己破産などをして、相続債務の支払いを免れることも可能になってしまいます。このような方法を防ぐため、借金を相続人の誰が引き継ぐかという点についての遺産分割協議については、債権者の同意がなければ有効にならないとされています。

法定相続分の割合は、民法で次のとおり定められています。
【法定相続分の割合】
亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。そして、配偶者以外の人は、次の順序と割合で、配偶者と一緒に相続人になります。

 第1順位‐子供‐2分の1
 第2順位‐直系尊属(父母や祖父母など)‐3分の1
 第3順位‐兄弟姉妹‐2分の1

第2順位の人は、第1順位である子供がいない場合に、第3順位である兄弟姉妹は、第1順位である子供も第2順位である直系尊属もいないときに相続人になります。同一の順位の人が複数いる場合、たとえば子供が3人いる場合には、2分の1の相続分を3人でわけあうことになりますので、それぞれ6分の1の法定相続分となります。
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