法律事務所に勤務していた当時は、意識していなかったのですが、司法書士事務所で債務整理するようになってから、自己破産の案件をどこまで受けるべきな悩むところです。

東京地方裁判所(霞が関)は、ご存知のとおり、本人申立は受け付けられず、代理人、弁護士をつけることを強制されるため、東京23区に在住の方の自己破産は、法律事務所に行かれるよう、お願いしています。

東京地方裁判所(立川)であれば、本人申立が可能のようですが、東京23区在住の方の自己破産を受け付けしてもらえるか、はっきりしません。

そこで、東京地方裁判所(霞が関)管轄は、お断りすることとして、それ以外は、どこまで受けるべきか?

資産の清算がなく、免責不許可事由もなく、同時廃止が予想されるものは、受けるとして。

免責不許可に該当すると思われ、裁量免責を狙うものは、受任しません。

お金を多く出しても、法律事務所に行かれるべきです。

民事再生で受任することもしません。

法律事務所に勤務していた当時は、とりあえず、自己破産でやってみて、難しいようであれば、民事再生ですすめていきましょうか、と提案していました。

法律事務所であれば、比較的、免責不許可事由に該当すると思われる案件も、免責が下りていました。

反省文を書かせることはありましたけど。

先日も、最初に、事務所に来所していただいてお話を聞いた時には、借入の主な事情は、生活苦ということで、浪費はないとのことでした。

借金の総額はかなり多い金額で、破産管財人がつく可能性もあるかなと思いましたが、特に資産もなく、23区以外に住まわれている方なので、受任しようかなと思い、弁護士と司法書士の違いを説明し、今日決める必要はありません、もう一度、考えてみて決められたら、どうですか、と言って帰っていただきましたが・・・・・・・。

再び、来所。

通帳を持参していただきましたが、本人の申告とおりではありません。

ギャブルもあるし、交際費による支出も多いし。

法律事務所に勤務していた当時も、どうしようかなと思われる内容です。

少管事件は受けるとしても、裁量免責案件は受けません。

結局、お断りしました。

これからは、自己破産の相談に来られる方には、通帳を持参していただくようにします。


債務整理について。。。。
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