2011年 5月の記事一覧

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11年05月23日 17時01分00秒
Posted by: kyodo
今日は、事務所に司法書士会から「月報司法書士」という機関誌が送られてきました。
毎月発行されるのですが、その中に「懲戒」事例が掲載されています。

先日、後見制度について書きましたが、関東の司法書士が本人の財産を横領したとして業務禁止の処分を受けていました。刑事事件でも起訴事実を認めているようなので事実なんでしょう。私にはまったく理解できません。どうしてこういことになってしまうのでしょうね・・・・ 被害者の方に横領された金が戻ったのかどうか気になります。

このほかにも、140万円を超える債務整理(過払い請求)を実質的に代理したということで、福岡県の司法書士が業務停止3カ月の処分を受けていました。最近は債務整理がらみの処分が非常に多いです。そしてHP等で広告をしている事務所が多いような気がします。
この司法書士もそうですが、多量の案件があるのに司法書士の数が少ないんでしょうね。だからどうしてもミスが多くなり、それが苦情に繋がるということではないでしょうか。

私の事務所では、10年以上借金問題を取り扱っていますが、平均して毎月3件位の新件を受任します。当然、他の案件もありますが、これだけでも大忙しです(^^ゞ
債務整理(破産や任意整理)というのは、通常の訴訟や和解とはちがい、債務者の窮状や経済的再生を考慮しながら行わなければなりません。そういう意味では、通常の訴訟事件や和解よりも難しい側面もあります。例えば、債務者が勤務している会社から解雇されたり、残業代を払ってもらえないケースや、自営業の方の場合には売掛金が回収できないというようなこともよくあります。債務整理と合わせてこういう事案を解決することによって、破産までせずに、個人再生や任意整理で処理できるケースも少なくないのです。

広告を行って、大量の案件を処理する事務所ではおそらくこういう対応は期待できないでしょう。しかし大量に処理することによって、報酬を低くできるというメリットはあるかもしれません。過払い請求や任意整理等に限っては、広告をしている事務所の報酬は、私の事務所より低いこともあります。単に過去に完済した借金の過払い請求をするだけであれば、広告によって大量の案件を処理している事務所に依頼しても問題になることはないような気がします。

それにしても雨が多いですね。
まだ梅雨入りしていないのに・・・・
11年05月20日 21時08分21秒
Posted by: kyodo
今週は、月曜日にチャリティーコンペに参加していたので、実質4日しか働いていないけど、結構バタバタで疲れました。

明日は、柔道整復師の親友が、なんやらすごい低周波治療器を輸入販売するらしく、時間をかけてヒアリングし、様々な法律問題を検討する予定です。

医療機器のため、販売後に何らかのトラブルが起きる可能性が高いので、できるかぎり親友の会社が法的に不利益を被らないよう契約書を作成したり助言する必要があります。

ということで、今日は金曜ですがどこにも飲みにいかずに明日に備えることにします。
11年05月19日 15時38分55秒
Posted by: kyodo
昨日は、裁判所に成年後見の申立を行いました。

この制度、以前は「禁治産者」という呼び方をしていたのですが、差別的な表現ということで、平成12年の民法改正時に「成年後見」という名称に変更されました。

最近では、認知症の方の不動産を売却しようとしたときや、銀行で定期預金を解約しようとしたときに、本人の意思能力(売ろう、解約しようと決める能力)が不十分ということで、売却や解約ができず、成年後見制度を利用する方が多くなっています。

この制度、裁判所が、意思能力が不十分な方に「成年後見人」を選任し、成年後見人が本人のために財産管理を行うというもので、例えるなら、未成年者と親権者(両親)のような関係です。

後見が開始されると、原則として本人の法律行為(契約したりすること)は全て無効となり、後見人が本人の法定代理人として法律行為を行うことになります。例えば、必要がある場合には不動産の売却をしたり、定期預金を解約したりできるのです。すごく大きい権限なんです。

後見人には親族がなることが多いのですが、仕事や家事で多忙である場合や、法的に困難な事務が予想される事案などの場合には、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることになります。残念なことに、親族の場合だけでなく司法書士などが後見人になった場合でも、本人の財産を自分のために使ってしまうことが過去にありました。これは立派な犯罪(横領罪)です。逮捕者も出ています。そのため裁判所では、親族が後見人になるにあたって、申立時に、後見の申立をした動機や今後の財産管理の方針を確認し、自分の財産と分けて管理するように厳しく指導しています。

従来は子供が親の預金を引きだすことはよくあることでした。引きだしたお金を親の生活費に使ったり、介護施設の入所費用にあてることが多かったと思うのですが、最近は色々厳しくなってしまい、こういうことが難しくなっています。世の中の人すべてが不正をしなければこういう制度は必要ないのでしょうが、一部の人間の不正のために、全員が不便を強いられてしまいます。残念なことですが仕方ないのでしょうね・・・ 

11年05月13日 11時45分04秒
Posted by: kyodo
おはようございます。
さて、本日は相続登記について簡単に。

相続が発生した場合、亡くなられた方名義の不動産については、そのままでは売却したり、担保の抹消登記をしたりすることができません。
そこで、相続を原因として、亡くなられた方から相続人へ名義を変更するのです。
法定相続分(配偶者2分の1、子1分の1等)で登記するのであれば、亡くなられた方の10歳程度から死亡時までの戸籍と相続人全員の戸籍謄本と住民票があれば足りるのですが、相続人の中の特定の人名義にする場合には、相続人全員でその旨を協議しなければならず、遺産分割協議書が必要になります。

ところで、よく相続登記は自分でできるという話を耳にします。
確かに時間に余裕がある方は単に登記するだけなら自分でできるでしょう。
ただし、遺産自体をどう分配するのか、不動産の名義を誰にするのかは、税金等の問題や、亡くなられた方に借金がある場合には相続放棄等も検討しなければならない場合もあるので、相続全体についての相談にも対応できる司法書士に依頼されることをお勧めします。

11年05月10日 09時57分43秒
Posted by: kyodo
今日も雨です。
最近、雨模様の日が多いような気がします。

今日は、午前に不動産の取引、午後からとある裁判の証人に来所していただき、陳述書を作成します。

ということで、今日は裁判で提出する陳述書の解説です。

陳述書とは、裁判において自分の言い分を証明しようとして「証人尋問」や「本人尋問」を行う際に予め証言する内容を書面にして提出するものです。提出することが義務付けられている訳ではありませんが、尋問当日に一から口頭で全て尋問すると時間もかかるし(主尋問代替機能)、相手方も反対尋問の準備ができないので、実務上予め提出します。そして尋問当日は、証人に陳述書の記載内容に間違いがないか確認し、重要な点についてだけ代理人が尋問することになります(主尋問)。この主尋問は通常は事前に代理人と証人との間で打ち合わせを行い、練習することが多いです。

では、陳述書だけを書証(文書の証拠)として提出すれば足りるのではないかと考える方もいるかもしれません。それほど重要な証言でなければ尋問せずに陳述書だけを提出する場合もありますが、通常は陳述書だけを提出しても証拠としては非常に弱いものになってしまいます。
前述したとおり、代理人と証人は事前に打ち合わせをして陳述書を作成します。あってはならないことですが、「嘘」を陳述書に記載することも考えられます。これに対し、法廷で尋問を行った場合には、嘘の証言をすれば偽証罪に問われますし、相手方の反対尋問や裁判官の補充尋問の機会もあるので、「嘘」の証言をする可能性が低くなり、裁判官も直接話を聞けるので、心証をとりやすくなります。こういう理由で陳述書だけ提出しても証拠としては非常に弱くなってしまうのです。
11年05月09日 11時00分44秒
Posted by: kyodo
GWも終わりました。
今日からいよいよ本格的に仕事です。

ということで、このブログをどういう風なものにしようか考えたのですが、あまり専門的なことばかり記事にするのではなく、私個人の日記のようなものにしようと思います。

ということで、今からある会社の経営者間の紛争に関する和解書を作成します。
気合入れて頑張るぞ~!
11年05月03日 08時07分13秒
Posted by: kyodo
GWの休暇中、司法書士専門のブログがあることを知り、急きょ始めることにしました。
どういうブログになるかわかりませんが、できるだけまめに更新していくようにします。
11年05月03日 07時43分59秒
Posted by: kyodo
大阪府大阪市東住吉区東田辺1-17-12
東住吉共同司法書士事務所

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登記や債務整理だけでなく、様々な訴訟を得意とする事務所です。依頼者の方の望まれる結果を実現するため、様々な方法をご提案して、紛争の予防や解決することを得意としております。

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