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前回は補助の制度を見ていきました。

今回はその続きです。

補助の申し立てには本人、配偶者、一定の親族、保護者等、検察官が申立を行うことができますが、他の制度と異なり日常生活で何かしらの問題がある訳ではないため、本人以外が申立を行う場合本人の同意が必要となる点が特徴的です。また補助の申し立てと同時に保護者となる「補助人」の権限についての申し立てを同時に行わなければなりません。つまり他の2つの制度と異なり成年後見人なら包括代理権、保佐人なら「特定の法律行為」についての同意権が法定されていますが、補助人の場合、保佐人の持つ同意権がある「特定の法律行為」の中での①同意権又は②代理権若くは③①②の双方のいずれかを申し立てることになります。仮に③を選択しても「特定の法律行為」の中で同意権と代理権が重なる必要はありません。(この「特定の法律行為」は保佐人で紹介します。)本人以外の申し立てであればやはりこの権限についても同意を必要とします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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