エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今日からゴールデンウィークに突入ですね。

 

今年のゴールデンウィークは平日が2日ありますが、そこに休みを入れると9連休になります。

 

ですから、しっかり何かを考えようとするには良い時期ですし、例年ゴールデンウィークには多くのご相談を頂いております。

 

当事務所ではゴールデンウィークも毎日ご相談を承っておりますので、ここでしっかりと借金の問題を解決しておこうと思われる方もお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中は宅建士の資格が停止になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「なりません。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

借金について全て免責を求めていくという自己破産の場合は、お手続期間中は一定の仕事に就けないという資格制限がかかるのですが、個人再生の場合は、そういった資格制限がありません。

 

ですから、自己破産を選択すると資格を使った仕事ができず、生活の糧を失ってしまう恐れのある方にとっては、個人再生は有力な債務整理の選択肢になりますよね。

 

もちろん、宅建士の資格も個人再生手続も使えますので、不動産業界でお勤めの方も問題なく仕事をしながら個人再生ができますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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