エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日の松坂投手が明日の西武とのオープン戦に先発で登板する見込みとのことですね。

 

前回から10日ほど間隔をあけての登板ですし、慎重に調整していますよね。

 

前回は2イニングでしたが、ボチボチイニング数を伸ばしていかなければならない時期ですし、今回は4~5イニングいってくれるのでしょうか。

 

期待して応援したいですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の際は1回払いのクレジットカードも債権者に入れるべきですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ご相談時点で残高があれば入れるべきです。」

 

です。

 

 

自己破産は、この債権者は対象にして、この債権者は対象にしない、というものではなく、自己破産の手続を始める時点で返済義務があるものについては全てをその対象にします。

 

ですから、クレジットカードの1回払いの負債も、1回も払っていない負債も、家電の分割払いの残高も、返済義務があるものについては、全てを自己破産の手続の中に入れるということになりますから、この点についてはご注意頂ければと思います。

 

最初のご相談の際に、債権者漏れがあったとしても、申立までの間に拝見する通帳などから債権者の存在が分かればその時点で追加していけばよいのですが、債権者漏れが分からないまま破産申立までいってしまった後に、裁判所や破産管財人の指摘により債権者漏れが発覚した場合は、債権者漏れに至った事情を説明しなければならないなど、免責に向けての宿題が増えることにもなりかねませんので、まずは債権者漏れを防ぐようによく思い出してご相談にお越し頂き、漏れなく債権者一覧を作るようにしましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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