エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

メジャーリーグ、エンゼルスに移籍した大谷翔平選手がキャンプインし、フリーバッティングで柵越え弾を7本放つなど、首脳陣を驚かせたとのことですね。

 

いよいよ、大谷選手のメジャー挑戦が始まると思うとともに、もう本当に少なくともしばらくは日本では大谷選手を見ることが出来ないのかと実感しますが、ぜひ頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「長期延滞の借入について訴えられてしまったら消滅時効の主張は出来ないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「消滅時効の要件を満たしていれば、訴訟の中で消滅時効の主張をすれば大丈夫です。」

 

です。

 

 

昨今、お借入の返済が出来なくなってしまい、長期間に渡って返済が滞ってしまっているという方も少なくないですよね。

 

一度、長期延滞をしてしまうと、動かし始めるのが怖くてなかなか債権者にも連絡がしにくくなってしまうのが心情というものです。

 

そうして長期間経過した後に、債権譲渡などを受けた債権回収会社などから訴えを起こされて、自宅に訴状が届くということもあろうかと思います。

 

そこでインターネットなどで調べ始めて、消滅時効という制度があるということが分かった場合、まず気になるのは、訴えられた後でも消滅時効の主張ができるのかどうかということではないでしょうか。

 

実際のところは、訴えられた後でも、消滅時効の要件を満たしていれば消滅時効の主張をすることは可能ですので、この点はご安心頂ければと思います。

 

消滅時効の主張は、基本的には、最後の返済から5年が経過していて、その5年の間に訴訟等を起こされていないこと、ということで考えて頂ければと思います。

 

もちろん例外もありますので、個別具体的には、まずはご相談頂ければと思いますから、ずっと気になっていた長期延滞負債を整理しようというきっかけを得た方や、訴えられてしまった方もまずはお気軽にご相談下さい。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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