エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
サッカー日本代表は昨日の親善試合シリア戦に1対1のドロー、ということで、課題も出た意義のあるテストマッチになったのではないでしょうか。
 
試合開始早々に負傷退場した香川選手は肩の脱臼とのことですから、来週の最終予選の試合に出られるかどうか心配ですが、インサイドハーフ本田、というオプションも試していましたし、出られるメンバーでカバーして勝利を目指してほしいですね!
 
 
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「他の事務所で辞任されてしまった場合でも債務整理はやり直せますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「辞任の理由にもよりますが、概ね大丈夫です。」
 
です。
 
 
債務整理の方法としては、基本的には任意整理、自己破産、個人再生があるわけですが、債務整理のご相談があった場合に、どのような方法での債務整理をご提案するのかということについては、各事務所のスタンスもありますので、比較的個性があるのではないか、と思っています。もちろん、ご本人のご希望に沿って進めることが第一ですが、例えば、毎月3万円の余剰金の方に、毎月5万円の支払いをするという任意整理は、いくらご本人の希望でもなかなかご提案がしにくい、ということで、ご希望通りの債務整理が難しい場合は、率直にそのご説明をするということも肝要です。
 
一方、そのような説明を受けて、いざ債務整理を始めたものの、何かしらの理由でその事務所に辞任されてしまうということはありますよね。
 
よくあるのは報酬の未払いであったり、音信不通になってしまったり、ということなのですが、辞任をされても負債の問題が解決したわけではないので、やはり負債は何とかして片づけておかなければならない、ということになります。
 
ですから、再度、別の事務所に依頼するなどして、債務整理を続ける必要があるのですが、ここでご心配なのが、一度辞任されているという事情があると、受けてもらいにくいのではないか、ということではないでしょうか。
 
確かに、事務所によっては、他の事務所で辞任されている方は受けないというスタンスのところもあるようですが、当事務所では少なくとも他の事務所で辞任されたという理由だけでお断りをすることはありませんので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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