エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、ミスタープロ野球、長嶋茂雄さんが、6月4日のイースタンリーグ、ロッテ戦で始球式の打席に立つ計画があるそうですね。

この日の試合は、長嶋さんの出身地、千葉県佐倉市の長嶋茂雄記念岩名球場で行われるとのことで、やはり長嶋さんの出番ということですね。

私も中学生の頃だったか、岩名で試合をしたような記憶がありますが、プロの試合が開催出来るほどに改装したとはビックリです。

6月4日は日曜日ですし、超満員が予想されますね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際には同居している交際相手の給与明細も必要ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「生計を1つにしていると求められる傾向にあります。」

です。

自己破産の要件に、支払不能の常況というものがありまして、つまるところ、毎月の収入と支出を考えると、全ての負債を払いきることが出来ないと認められるということが要件ということになります。

これをどのように判定するか、というと、裁判所への申立直前数ヶ月(裁判所ごとに何ヶ月求めるかは異なりますが、最長でも3ヶ月です。)の家計簿を作成し、そこに書いてある数字とその裏付け資料をもとに判定されます。

この家計簿は、家計全体の家計簿、つまり、生計を1つにしているのであれば同居している方の収入や支出も書いて出すということになっていますので、同居している交際相手の方に収入があるのであれば、その方の給与明細も提出するのが原則、というのが最近の傾向です。

家計は別にしているということで自分1人分の家計簿を作って出すという選択肢もないことはないですが、住民票や賃貸借契約書の記載から同居人の存在が知れてしまう場合は追完を求められることもあろうかと思いますので、そうなってしまった際にはバタバタと協力を仰ぐことにもなりかねないということも考えると、予め頼んでしまうというのも選択肢には入れておきたいところではないでしょうか。

自己破産について、
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