エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の試合で、プロ野球東北楽天の松井投手が3者連続3球三振で最終回を締めたとのことですね。

史上17人目の快挙だそうで、高校時代に鬼スライダーで三振を量産していた松井投手ならではの勲章ではないかと思います。

首位のチームのクローザーは大変なことも多いと思いますが、この調子でぜひ頑張って欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「フラット35を使っていても家を残した個人再生は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

住宅ローンには、銀行等の金融機関が貸し出すものの他に、最終的に独立行政法人である住宅金融支援機構が債権者になるフラット35という商品があるのですが、何となく国っぽいところが貸し付けているフラット35の場合は住宅資金特別条項付の個人再生が出来ないのではないか、とご心配される方も少なくありませんね。

しかしながら、フラット35を使っている場合に、それだけで住宅資金特別条項を使った個人再生が出来ないということはありませんので、この点はご安心頂ければと思います。

もちろん、住宅資金特別条項を使った個人再生には色々と要件があるので、ひとつひとつ吟味する必要はありますが、家を残せてカードローン等は大幅カットというのはありがたい手続ですので、メリットがあるかもしれない、と思われた場合は、まずはご相談にお越し頂いて情報を仕入れて頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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