エール立川司法書士事務所の萩原です。

春のセンバツ高校野球は昨日、清宮選手率いる早稲田実業が登場し、明徳義塾に終盤までリードされながらも9回2アウトから同点に追いつき、延長で逆転するというゲームを見せてくれましたね。

試合では9番の野田選手が4打点という活躍でしたし、ラッキーボーイ的な存在になるかもしれませんね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「土地は親の名義で建物が自分の名義ですが、家を残した個人再生は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「建物と住宅ローンの借主の名義がご自身であるご自宅であれば概ね大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項を付けるには、色々と要件があるので、まずはご相談頂きたいところですが、まずチェックするのは家と住宅ローンの名義ですね。

住宅資金特別条項の主な要件としては、

1、自分名義の持家であること

2、そこに住んでいること

3、住宅ローンの抵当権が設定されていること

4、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

ですが、1の要件は建物についてですので、建物がご自身の名義であるものの土地が親御様の名義であっても問題なく利用出来ますね。

また、個人再生の申立をされる方が住宅ローンの借主になっていることも要件ですので、ご自身が債務者とされているのか、保証人とされているのかもよく確認をすることが必要です。

カードローンなどを返済可能な金額に減額出来る一方、マイホームは残せる、というありがたい制度である住宅資金特別条項付個人再生ですから、きちんと要件を精査して、利用出来る場合は積極的に利用をしていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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