エール立川司法書士事務所の萩原です。

当事務所も備品発注でお世話になっているアスクルさんの倉庫で大規模な火災が発生してしまいました。

事務用品という可燃物で満載の倉庫ということもあり、本日早朝の時点でまだ鎮火していないようで心配されますね。

アスクルさんのウェブサイトを見ると、注文受付は再開したようなので、別の倉庫からも発送するということでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼後、申立前に引っ越すことは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来ますが、引っ越し後の住所地の裁判所が管轄裁判所になります。」

です。

自己破産をすることをきっかけに、それまでの生活を見直す、ということは比較的多いことで、減らせるコストを減らすということは有益なことですよね。

毎月かかるコストの中で少なからずの部分を占める住居費、つまり家賃を下げることができると、自己破産後の毎月の生活が楽になるということもありますし、転居費用の一時金が捻出出来るのであれば、自己破産の申立前に引っ越すというのも選択肢に入ってくるのではないでしょうか。

そこで、自己破産の申立前に引っ越すことについて何かしらの問題が生じるか、というと、転居の必要性や経済的合理性を説明出来れば特段の問題はありません。

なお、自己破産の管轄裁判所は、自己破産の申立をする時点での住所地の裁判所になりますので、都道府県を跨いでの転居をご検討の場合は、そもそものご依頼先も転居先の近くの事務所にされることもご検討されると良いのではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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