エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日24日にWBC日本代表が発表されるそうですね。

19選手は既に発表されているので、残る9選手が新たに発表されるとのこと。

事前報道で結構出てしまっているので、ビッグサプライズはないのかもしれませんが、正式発表や背番号が発表されるのは見る側からするとワクワクしますよね。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「持家があれば債務整理は個人再生にした方が良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「家を残すメリットがあるかどうかにもよります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

ということで、持家がある場合は、この住宅資金特別条項付個人再生が第一選択肢になることも多いことと思いますが、そうするかどうかは家を残すメリットがあるかどうか、というところもよく吟味したいところではないでしょうか。

家を残しても、住宅ローンを支払いながらでは生活の再建が難しい場合や、今のライフスタイルからすると、家を売って賃貸住宅に引っ越した方が合理的である場合など、家を手放してしまった方がより良い今後のために資することもありますよね。

ですから、持家=住宅資金特別条項付個人再生というのはあくまでも第一選択肢、ということで、それだけが選択肢とするのではなく、より良い今後のためのより良い選択をしていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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