エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、パナソニックは、レッツノートに、タブレットにもなるモデルを導入するとのことですね。

私も業務用にはレッツノートを愛用していますが、タブレットに分離出来る機能は活用方法が今ひとつピンときません。

使ってみると便利なのかもしれないので、発売されたら見に行ってみたいです。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「生活保護を受けると、家賃の低い家に引っ越す必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「概ね、そのように役所から指導されるようです。」

です。

お借入がありつつ、仕事も辞めてしまい、しばらく復帰出来そうもないという場合は、お借入は自己破産で処理をして、生活費は生活保護を利用するということは、当面の生活のためには有効な対処ですよね。

しかしながら、生活保護を受けると、役所で定める家賃の範囲内の家に住むように指導されることが多いようですので、現在、まずまずの家賃の家に住んでいる場合は、引っ越しも考えておく必要があります。

もちろん、引っ越し先の選定にあたっては、役所の方も相談に乗って下さるようですが、ご自身でやらなければならないこともあろうかと思いますので、生活保護を検討される場合は、早め早めに動いていくことが肝要ですね。

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