エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の台風の影響で土砂崩れが起きた西武多摩湖線は、今日も一部運転見合わせが続いています。

昨日は一番雨風が激しい時間には事務所の中にいたので実感はないのですが、このような影響があると、やはりかなり大きい台風だったのだな、と改めて思います。

多摩湖線が毎日の交通手段という方も少なくないと思いますから、1日も早い復旧をお願いしたいと応援しております。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住所を転々としている場合は、知らない間に債権者に訴えられていることがありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「お引っ越しの際に住民票の移動や郵便の転送をしていないと、そういうこともあります。」

です。

消費者金融や信販会社ごとに対応は異なるものの、概ねどこの債権者も最後の返済から一定期間が経過すると、貸金の返済を求めて裁判所に訴訟を出してきます。いわゆる、訴えられた、という状態ですね。

そうして訴えられると、訴えられた側にも訴状が届くのですが、この訴状が届くのは、まずは契約時の住所、そこから住民票を移していれば、住民票上の住所、ということになります。

また、引っ越したものの、住民票は移動していない、という場合も、郵便の転送をしていれば訴状は引っ越し先に届くようになりますね。

つまり、引っ越したけれども、住民票は移動していない、郵便の転送もしていない、という場合は、訴状が届かないので、知らない間に訴えられていることがあります。

そのような場合でも、裁判は進行するというシステムになっていますので、ご事情にもよりますが、引っ越したら住民票の移動や郵便の転送はしておくと、このように知らない間に訴えられていたということが予防できるのではないかと思います。

もちろん、そのような状態でも、債務整理をする際に、事務所から債権者に問い合わせをすれば、訴えられていたかどうかは概ね明らかになりますので、まずはご相談頂き、訴えられているかどうかを明らかにするところから始めていきましょう。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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