エール立川司法書士事務所の萩原です。

市川海老蔵さんの奥様の麻央さんががんで入院しているとの報道がされていますね。

具体的な報道はなされていないものの、まだ33歳とお若い方ですし、大事に至っていないことを祈るばかりです。

また元気な姿を見せてくれることをお祈りして、応援したいですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「一度個人再生をすると、自己破産に切り替えが出来ないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「小規模個人再生と給与所得者等再生で異なります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

そして、給与所得者等再生は、債権者の同意が不要であることの引き換えに、再生手続の認可後、7年間は自己破産をしても免責不許可事由に該当する、ということになっていますから、給与所得者等再生で個人再生手続を行う場合は、途中で支払が困難になっても自己破産に切り替えが難しいということになりますね。

小規模個人再生の場合はそのような制限がないので、再生手続認可後、万が一のことがあったら自己破産に切り替え出来るかということも、小規模にするか給与にするか、ということ悩む場合の判断材料のひとつにしたいところではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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