エール立川司法書士事務所の萩原です。

朝から、清原和博、覚醒剤取締法違反により逮捕、という残念なニュースがありましたね。

これまで芸能人の方が同じような容疑で逮捕されたときも、そこまで関心はなかったのですが、子どもの頃からプロ野球の世界で活躍していたあの清原が、、と思うと、残念でなりません。

ニュースを見ていても、関係者の方の声も一般市民の声も、残念、驚き、というものが多いですね。。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「マンションを任意売却すれば自己破産は回避出来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「売却後に残る住宅ローンの金額にもよります。」

です。

昨今、にわかに注目を浴びていた任意売却ですが、実際の作業としては、中古住宅を中古市場で売る、というものに他なりませんね。

ですから、まずは売主側で値付けをして、その値段で購入してくれる買主さんを探す、ということになります。

任意売却のメリットのひとつとして宣伝されているのは、家を売却して、売却代金で住宅ローンを払うことで自己破産を回避することができる、というものですが、正確には、回避することができる「こともある。」と考えるのが妥当ではないか、と思っております。

要するに、現在残っている住宅ローンの残高以上の金額で家が売れれば住宅ローンが完済になる一方、住宅ローンの残高以下でしか家が売れない、ということになると、住宅ローン債権者がそれでも応諾してくれたとしても住宅ローンが残る、ということになります。

住宅ローンが残った場合は、それをどうするか、ということは考える必要があって、やはり自己破産により処理をする必要があることも多くあります。

ということで、任意売却を検討する場合も、まずは家の査定を取ってみて、住宅ローンの残高と見比べることから今後の方針を決めていきたいところですね。

もちろん、当事務所にご依頼頂ければお付き合いのある不動産業者さんをご紹介することも出来ますので、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。

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