エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの工藤監督が今シーズンの開幕投手について、

武田、松坂、摂津

の3投手の名前を挙げた、とのことですね。

実積のある投手が3人も挙がるとは、さすがに巨大戦力のチームですね。

去年の実積からすると、武田投手が最有力な気もしますが、キャンプ・オープン戦で良い結果を出せば他の投手が託される可能性もありますし、楽しみです!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「月によって収入に変動があると、個人再生の際に問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「概ね、年間平均で安定した収入の概念を考えて頂けるようです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、 安定した収入があること が要件とされていますので、 個人再生手続を利用できるのは、 会社員などの継続収入がある方 というのが原則です。

それでも、特殊なお仕事をされているなどの理由で、月によって収入が大幅に変動する、という方も会社員の方の中にもいらっしゃると思います。

例えば、1月の収入は50万円だけれども、2月の収入は20万円である、などですね。

このような場合は安定収入と言えないのか、というとそうではなく、変動がある理由と過去の実積、今後の見込みを説明することにより、安定した収入と考えて頂けることもありますので、まずはこれらの情報を整理しておきたいところです。

変動がある理由等がクリアになっていて、収入が多い月も支出は削って、収入が少ない月に備える、というような体制がきちんと整っているのであれば、年間平均で安定した収入ありと考えて頂けることもありますので、個人再生はできないと諦めなくても大丈夫です。

もちろん、言葉だけでなく、家計簿や通帳にも現れるように収入の多い月のプール金を発生させていくことが何よりの証拠になりますから、個人再生のお手続を進めるとともに、家計の見直しも急ピッチで進めていくと良いのではないかと思います。

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