エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日、今年の流行語大賞が決まりましたね。

今年は、爆買いとトリプルスリー、ということで、トリプルスリーは野球界からの選出です。

トリプルスリーという言葉自体は年間を通してという視点ではそれほど流行していたともいえないような気もしますが、なかなか達成者が現れない記録にも関わらず、今年は二人が達成したという話題性も込みなのかもしれませんね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をすると、裁判所はどこまで自分のことを調べるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは提出された書類に出てきた事情で判断されます。」

です。

自己破産をすることに踏み切れない理由のひとつに、「裁判所の審査がとても厳しいのではないか、家まで来られて押し入れの中まで差し押えられるものがないか調べられるのではないか。」という漠然とした不安がある、ということがある、というのも比較的多く聞く話ですね。

負債、裁判所、と聞くと、やはりそういうイメージが湧いてしまうこともあろうかと思いますが、漠然とした不安を払拭するには、実際のところはどうか、ということを知るのが一番ですね。

それで実際のところはどうかと言いますと、まず裁判所が破産申立をされた方の家を調査に行く、という話はほとんど耳にしないので、可能性としてはなくはないもののこれはほとんどない、というご理解で差し支えないと思います。

また、破産管財人の先生が破産申立をされた方の家に行く、というのも、あまり聞かない話ではあるので、面談だけでは裁量免責事由の有無が判断しかねる、などの例外的な場合に限る、というイメージで良いと思います。

つまり、裁判所の自己破産の審査は、基本的に提出書類と面談で行う、というのが実務の大勢、というご理解でいて頂ければ幸いです。

であるからこそ、書類はきちんと作り、虚偽の申告などはしないように注意して、裁判所の適正な審査に資する破産申立書を作りたいところですね。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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