エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は、昨日イランと国際親善試合を行い、アウェイで1対1のドローという結果になりましたね。

日本も時折良いプレーは出たものの、全体としてはやはり、イラン強いなー、と感じた方も多かったのではないでしょうか。

さすがに日本よりもFIFAランキングが10以上も上のチーム、という感じでしたね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ネットバンクに口座がある場合、通帳がなくても自己破産は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「通帳自体がなくても大丈夫ですが、2年分の取引明細はご用意下さい。」

です。

裁判所に自己破産の申立をする場合、裁判所へ提出する書類の中に、持っている預金口座の2年分の取引明細、というものがありますね。

なお、東京地方裁判所管轄の場合は2年分で、周辺の裁判所も概ね2年分というイメージですが、稀に1年分で良い、という裁判所もありますので、確認しておくと良いと思います。

また、この取引明細は、いわゆる通帳をコピーして提出しても良いですし、銀行等から2年分の取引明細を取り寄せても良いですね。

一方、ネットバンクは、いわゆる通帳がないと思いますが、この場合も2年分の取引明細を提出する必要があるので、やはり銀行に連絡して2年分の取引明細をもらうか、ネット上で2年分の取引明細がダウンロードできればそれでも大丈夫です。

ちなみに、ダウンロードに当たっては、PDF形式とCSV形式が選べる銀行が多いと思いますが、銀行名や支店名、口座番号が載っていて便利ということもありますので、PDF形式でダウンロードして頂けると助かります。

自己破産について、
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