エール立川司法書士事務所の萩原です。

ソフトバンクの連覇で終了したパリーグからは、ベテランの引退報道がまたも出てきました。
この時期特有とはいえ、やはりサミシイものですね。

西武西口、森本、オリックス平野などなど、今後もシーズンオフに向けてまだまだ発表されそうですよね。

各チームとも引退試合などでファンが見送る舞台を整えて下さると嬉しいです。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「税金の滞納をしていて、分納相談も出来ていなくても自己破産は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫ですが、分納相談には行っておくと良いと思います。」

です。


昨今、税金の天引きをしていない会社でお勤めの方も散見されることから、ご自身でも意識しないうちに公租公課の延滞が起きてしまっているということもよくありますね。

こうした税金の滞納は、役所が察知した段階でまずは督促が来るので、いきなり差押がかかるということは無いと思うのですが、遠からずそのような事態になることも予想されることから、いつまでも放置しておいて良いものでもありません。

一方、税金の支払が困難である理由が、お借入の返済をしているからであり、お借入の返済を自己破産で免責を受け、その分を税金の支払に充てていく意向であれば、役所としても分納相談を受け入れやすくなるのではないか、と思われます。

自己破産の場合は、いわゆるお借入については免責を受けるので、今後の返済はなくなりますね。
ですから、今後の生活の見込みが立てば、税金の滞納がたくさんあっても自己破産の審理のメインの論点にはならないようです。

つまり、税金の滞納が高額であっても、自己破産をして免責を受けることは可能、ということですね。

しかしながら、税金は自己破産をしても免責されず、支払をしていかなければならないというのが原則ですから、突然差し押えなどされないように、自己破産の手続をしながら、役所に分納相談にも行ってみるというのは、より良い今後のために有益なのではないでしょうか。


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