エール立川司法書士事務所の萩原です。

お盆明けの東京は大雨警報からのスタートですね。
立川も結構な雨が降っております。

交通機関も多くの路線で遅延等が発生しているようですし、休み明けの体が重いところではありますが、早め早めに動きたいところですね。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理時に凍結した口座はずっと凍結されたままですか?」

というものがあります。

お返事は、

「ずっとというわけではなく、一般的には数ヶ月するとまた使えるようになります。」

です。


債務整理をすることの事実上のデメリットのひとつに、債務整理をすると銀行口座が凍結されて使えなくなってしまうということがありますね。

債務整理をする全ての場合に銀行口座が凍結するわけではないので、どのような場合に銀行口座が凍結してしまうのかはきちんと認識しておきたいところですが、原則としては以下の場合です。


銀行等の預金口座がある金融機関からカードローンなどの借入がある

その金融機関の借入を債務整理に含める

こうした場合は、債務整理をするとその金融機関の口座のみ凍結の対象になりますね。

これも、全ての金融機関が凍結されるわけではなく、借入のある金融機関のみ凍結される、というところは認識しておきたいところです。

例えば、A銀行のカードローンを借りていて、A銀行のカードローンを債務整理する場合は、A銀行の預金口座は凍結されますが、借入のないB銀行の口座はそのまま使えますね。

そして、どのくらいの間、銀行口座が凍結されているか、ということですが、金融機関にもよるものの、今後ずっとというわけではありませんね。

基本的には、カードローンの保証会社から代位弁済を受けるあたりのタイミングで預金口座の凍結が解除されることが多いので、概ね債務整理の開始から3ヶ月後くらいには凍結が解除されることが多いように思います。

もちろん、金融機関ごとにタイミングは異なりますし、担当者の方の繁忙度によってもタイミングがずれることもあるようですので、概ねの目安とお考え頂ければ幸いです。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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