エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、千葉パルコが来年11月に閉店するとのことですね。

自分が高校生、大学生、社会人になってすぐの頃によく行っていた千葉パルコなので、かなりサミシイ気分です。

普段着もパルコ、スーツもパルコ、みたいな感じでしたもんね。
跡地はちょっと駅からは遠いですが、かなり広大なはずなので、何か有効活用をして頂けると良いですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「クレジットカードのショッピング枠を現金化すると自己破産できませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「免責不許可事由には該当すると思いますので、裁量免責を求めていきましょう。」

です。


ここ数年で比較的有名になりつつある、クレジットカードのショッピング枠の現金化ですが、実際のところは、一時的に手元に現金が得られるだけで、結局のところ負債を増やしてしまうので、そういった意味でもあまり効果的とは言えない手段ですね。

それでも、「適法!」などの謳い文句や一時的にでも現金が手元に入れば何とかなるのではないか、という期待で現金化をしてしまう方というのは少なくありませんね。

一方、ネット上ではクレジットカードのショッピング枠の現金化をすると自己破産できない、という意見もあるので、そういったものを見ると心配になってしまわれるという方も多いのではないでしょうか。

実際のところは、確かにクレジットカードのショッピング枠を現金化すると、申立人側の自己破産の目標である免責を許可して良いか、の判断を慎重にするべき事情が増えてしまいます。

いわゆる免責不許可事由の調査、というものですね。

この調査は基本的には、裁判所が破産管財人の先生を選任し、破産管財人の先生から破産の手続をされた方への聴取をするという形を取りますので、自己破産の手続に破産管財人が選任される可能性が高まります。
破産管財人が選任されると、それだけで余分に数十万円の費用がかかりますので、コスト面ではあまりありがたくない話ですね。

つまり、ショッピング枠の現金化をして、いずれにしても返済に回すことになる現金を一時的に手に入れる、ということは、後に自分の収入等から数十万円の破産管財人の捻出をする必要が生じる可能性を高める、ということなので、こういった面から見てもあまり得策とは言えないのではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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