エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球西武ライオンズの菊池投手が、昨日の試合で153キロの真っスラを投じたとのこと。
サウスポーからの153キロでも凄いですが、さらに右打者の懐に食い込むボールを投げられるとなかなか打てなそうですよね。

プロ入り時から注目され続けてきた菊池投手ですが、ここ1、2年で開花の兆しがありますし、頑張って欲しいと応援しております。


さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金の消滅時効はいつから10年なのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として、完済したときから10年です。」

です。


最近、テレビCMに加え、YouTubeやYahoo!のトップページなどでも広告を見ない日はないという過払い金請求ですが、ここのところ訴えられ始めたのが、「過払い金の消滅時効」ですね。

過払い金は、請求出来ることになった時から10年が経過すると消滅時効にかかってしまうので、消滅時効を主張されると、過払い金が回収出来ないことになってしまいます。

そして、最高裁判所が過払い金請求を認め始めたのが平成16年くらいで、ほぼ確定的に認めたのがCMによると平成19年くらい、ということなので、ここから10年が迫っていますよ、ということのようですね。

一方、では自分の過払い金はいつまで請求できるのか、ということに目を移すと、あくまでも自分が完済した時から10年であれば請求できるというご理解で差し支えありません。

最高裁が示したのは規範であって、個別の取引の消滅時効の起算点は個別の取引によってバラバラですからね。

一度完済して再度借入をしている場合など、論点がある場合もありますが、原則として最終取引から10年以内であれば、過払い金の請求ができるという基準を持って、過払い金請求をするかどうかを検討して頂ければと思います。


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