エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、いわゆるAirbnbが旅館業法に抵触しないように改正を求める提言がなされるそうですね。

これが認められれば、個人宅に有償で旅行者が宿泊出来ることになりますので、個人は副収入が得られるようになり、旅行者は低料金での宿泊が出来るように進んでいくのではないかと思います。

改正された場合は、部屋が余っているご家庭などは積極活用したいところですよね。


さて、過払い金返還請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分で過払い金返還の交渉をしたら、先方から元金の半額での和解を提案されました。和解するべきですか?」

というものがあります。

お返事は、

「訴訟に持ち込めるかどうか、事務所に依頼した場合の費用対効果などを考えて決めてみてはいかがでしょうか。」

です。


昨今は、過払い金返還請求もかなり一般的になりましたので、以前のように、弁護士の先生や司法書士に依頼をしなければ出来ない、というイメージは薄れ、少し勉強すれば自分でも出来る、というイメージも強くなりつつありますね。

過払い金請求に関する書籍もたくさん発刊されていますし、これらを読んでご自身でまずは過払い金返還請求通知を出してみた、という方も少なくないようです。

一方、消費者金融は、最近は持ち直してきている会社も少なくないものの、一時、経営が落ち込んだときに、過払い金の返還条件がかなり悪くなりました。
そのときの条件に近い条件で今も運用している会社も少なくないので、裁判前にまず過払い金請求をすると、元金の半分程度の和解案が提案されることは珍しくありませんね。

ここまでご本人で進めてこられた場合は、その条件で和解するか否かという判断をご自身でしなければならないと思いますが、目安としては、

1、自分で過払い金返還訴訟の訴状を作成して、訴訟の期日に出廷できるかどうか

2、1が無理な場合、専門家に依頼をして訴訟をした場合に、手元戻り額が今より減らないか

を検討してみると良いと思います。

訴訟をすると、事案にはよるものの訴訟をする前よりも条件が上がることが多いので、ご自身で訴訟をやってみよう、と思う方は訴状の作成から始めてみると良いと思います。

なかなか平日の昼間に裁判所に出廷するのは難しい、という場合は、我々のような事務所にご依頼を頂く、というのも一手ですね。

もちろん、費用対効果の話もありますので、まずはお問い合わせ頂き、現在請求中の相手方は、どれくらいの割合で過払い金を返還してくることが多いのか、を確認して頂くと良いのではないでしょうか。

過払い金返還請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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