エール立川司法書士事務所でございます。
本日は朝から川崎に来ています。
不動産売買の立会のために来たのですが、ちょっとイレギュラーな事態になりバタバタ。
時間に余裕を持って来たことと管轄法務局が近かったことで確認すべきことを確認することが出来て一安心。
懸念事項をクリアして立会に臨めます。
余裕を持った行動と確認することをしっかり確認しておくことの大切さを改めて実感した朝になりました。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理の支払が終わったら完済証明書は自動的に発行されるものですか?」

というものがあります。

お返事は、

「相手方会社の運用にもよりますので、完済証明書が必要な場合は一声掛けて頂けると助かります。」

です。

任意整理のお手続は、

1、返済の一旦停止
2、債権調査
3、和解案の作成
4、分割払いの交渉
5、和解書の締結
6、支払再開

という順番に進んでいくのですが、ご依頼者様にとっては、6の支払再開が本格的なスタートですね。

6の支払再開後に毎月決まった金額を支払っていくわけですが、決まった回数の支払が終われば完済ということになります。

完済というゴールを迎えたところで、心情的にゴールテープが欲しいという方もいらっしゃると思いますし、和解書のとおりに支払った証拠は残しているものの、法的にも契約的にももう支払うお金はないという証明が欲しいという方もいらっしゃることと思います。

そのような場合に、欲しい完済証明書ですが、これを自動的に、何もこちらから請求せずに発行してくれるかどうかは、相手方会社の運用によります。


具体的には、
大手消費者金融などは、完済時に契約時の契約書に完済印を押して返送してくれることが多いのですが、
そのような契約書のない信販会社は、言わないと完済証明書を発行してくれないことが多い印象です。


ですから、完済証明書が必要という場合は、和解書どおりのお支払いが完了しましたら、こちらから各社にコンタクトをとって、完済証明書の手配をさせて頂くことも出来ますので、一度事務所にお電話頂ければと思います。


任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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