エール立川司法書士事務所の萩原です。


今年も師走が近づいてきまして、
来年の手帳を手配される方も多い時期ですね。

私は数年前からスケジュール管理はすべて、
スマートフォンにしてしまったので、
毎年予定管理のために手帳を買うことはなくなってしまったのですが、

今年は、毎日の日記代わりに一言二言、書き入れるために、
小さな手帳を一冊買いました。

頭の中にあることを書き出して、文字にするだけで、
冷静になったり、目標に向けて頑張ろうと思う効果があるようなので、
漠然とした不安をお持ちであったり、
目標はあるけれど日々のTODOがなかなか出来ない
という方には、小さな手帳に自分の気持ちを日々書き出す
という作業はなかなかお勧めです。


さて、任意整理をご検討中の方からよくいただくご質問として、



「任意整理後に忘れていた債務がありましたが、この債務も任意整理できますか?」


というものがあります。


お返事は、

「大丈夫です。」

です。


任意整理のご相談をお受けする際に、
多くのご相談者様は、
ご自身が少なくともどこの会社から借り入れがあるのか
を把握されておられますが、

昨今では、
消費者金融の統廃合
サービサーの充実
架空請求の多発

により、
ご自身の債権者がどこなのかが分からなくなってしまうケースもあり、
ご相談の際に教えて頂いた借入先で全てではなく、
借入先がまだあった
ということもあろうかと思います。

この場合にどうしたらよいか、ですが、
まずは改めてご相談頂ければと思います。

気付かなかった債権者の借入残高やの債務整理への対応を考慮し、
気付かなかった債権者からの借入を含めて考えて、
全体の債務整理の方針を考え直すのか、
新たに発覚した債権者だけ追加で任意整理の和解をするのか
という選択肢を、現状の生活状況をもとに一緒に検討しましょう。


任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方もお気軽にご相談下さい。



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