エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日の報道によると、
自民党は、
成人年齢を18歳
とする法改正を検討しているそうです。

賛否両論ありそうですが、
個人的には、
大人として社会で生きるために必要なことは、
アルバイトなどをしている人の方が、
より早く身につくような印象なので、
ほぼ全ての人が、
アルバイトができる年齢になってから2年経過した後に
大人扱いされる現行法は、
なかなか適正ではないか、と思っています。



さて、平成25年10月30日、
東京地方裁判所は、
旧武富士(現TFK株式会社)が、
グレーゾーン金利で得た利益を基に計算して支払った法人税は過大であった
として国に2374億円の既払い法人税の返還を求める請求を
棄却しました。

税金の還付の有無は、
旧武富士の過払い金債権者の方々に対する、
更生手続上での過払い金返還に関わることなので、
敗訴は残念なお知らせですね。

報道によれば、
請求棄却の理由は、
税額は事業年度ごとに確定するため、
高金利で得た利益が、その後の事業年度でなくなったとしても、
税額には影響しない
とのことです。

一方、
TFK株式会社のホームページでは、
一応、お知らせが掲載されていますが、
控訴提起については検討中
とのことです。

過払い金債権者の皆様は、
更生手続上での第2回過払い金返還
をできるだけ多く、早く
というご希望をお持ちであると思いますので、
TFK株式会社の判断に注目していきたいところですね。

旧武富士のように、過払い金返還の負担に耐え切れずに、
消費者金融が法的手続きを取ってしまうと、
本来請求できる過払い金の金額の3%程度の、
ごくわずかの金額しか戻ってこないという結末
になってしまうこともあります。

また、
過払い金返還請求の時効が完済から10年ということで、
各社の貸付利率が下がった平成19年頃から10年が経過する、
平成29年頃には、過払い金請求が殺到することも考えられます。

その頃になってから請求すると、一時期の返還に耐えきれない消費者金融が、
旧武富士のように法的手続きをとることも十分に予想されますね。

そう考えると、
ご自身が請求し得る過払い金をできるだけ多く返してもらうためには、
できるだけ早めに過払い金返還のお手続をすることが大切だとは思いませんか?

過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。




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