エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、出版大手会社が今後出版する新刊を原則すべて電子書籍にするとのことです。




スマートフォンやタブレットの普及により、電子書籍市場が拡大しているとの判断のようですね。




私は従来通りの紙の本も読んでいますし、電子書籍も読んでいますが、




電子書籍の方が、いつでも読めますし、読み返しがしやすい点が便利なので、良書はどんどん電子書籍になって欲しいと期待しています。




スマートフォンであれば混雑していて本を広げるのは遠慮しがちな電車内でも電子書籍が読めるので、



電子書籍の普及が進めば、ただの移動時間になってしまっている時間が知的成長の時間になることでしょう。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「シェアハウスに住んでいますが、債務整理をするのに不都合な点はありますか?」



というものがあります。




お返事は、



「特にありませんが、大家さんとの間でシェアハウスの利用契約書を作っておくと、なお良いと思います。」



です。




近年、普及が進んできたシェアハウス。部屋は個別でキッチンやバス・トイレが共用という家で共同生活をするというものですね。




全く知らない方と共同生活をするということに不安を覚える一方、



敷金礼金などの初期費用がかからないのがありがたいですし、毎月の家賃や光熱費なども低額に抑えることができるという点で経済的には魅力的ですね。




このようなシェアハウスに住みつつ、債務整理をする場合に特段不都合があるか、と言えば、



シェアハウスに住んでいるから債務整理ができない、ということはありません。




1点、注意点としては、自己破産や個人再生をする場合、住んでいる家の賃貸借契約書を裁判所に提出することが求められていますので、



シェアハウスの利用契約書のようなものを大家さんとの間で結んでおくとなお良いのではないかと思います。



また、シェアハウスは郵便ポストも共用のところも多いとのことですが、



そのような場合は、当事務所からは郵便は送らないように致しますし、裁判所に申し出をすれば、裁判所からご本人へ送られる書類の送達場所も当事務所にすることもできます。



ですから、他の居住者の方に見られたくないものが届くということもありませんので、安心してお手続き下さい。



なるべく毎月の固定費を抑える工夫をして借入れの整理をすることは、計画的でとても賢明だと思いますので、ご自身で工夫されておられる方を心から応援しております。



債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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