エール立川司法書士事務所の萩原です。





自民党の安部総裁がネット選挙の解禁に前向きだそうですね。





確かにこれだけフェイスブックやツイッターが普及した後の今回の総選挙において、






公示後にパタっと政治家の先生方の更新が止まってしまうのはなんだか違和感を覚えました。





それよりも、継続的に、





どこでどのような活動をしている



とか



政治理念



とか



当選したら力を入れたい政策



とか




情報発信して下さると、一国民としてはありがたいですね。




街頭演説は街頭演説で聞きに行きたいのですが、なかなか時間も取れませんし。




いろいろ問題はあるのでしょうが、そのあたりがクリアできればぜひ導入して頂きたいと思います。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「税金と借金、どちらを先に払うべきですか?」





というものがあります。





お返事は、




「どちらか、といえば税金です。」




です。






無条件に借金を払わなくてもいいわけではもちろんないと思うのですが、





いざ支払が難しくどうしようもなくなった、という場合、





借金は減らしたり、免除を受けたりする制度がありますが、




税金はそういう制度がありません。




しかも税金の滞納には延滞税が加算されていき、市民税では延滞税が年14.6%と消費者金融並みの高い利率で課される自治体もありますね。





また、最近、聞くところによると、




借金も税金滞納もあって、借金を先に払っていた




税金の督促がいよいよ厳しくなってきたので、これまでの滞納分を分割納付にしてもらおうと役所に相談に行った




が、相談をしても「借金があるから分割納付は認めない。借金を整理してきて下さい。」と受け付けてもらえない




というケースも散見されるようです。




こうなると、



結局は、今まで払っていた借金については任意整理や個人再生で一部減額を受けたり、自己破産で支払の免除を受けられる一方、




滞納していた税金にはたっぷりと延滞税がかかって、これは今後払っていく



という結論になります。



であるならば、今の収入で借金と税金の両方は払えない、と思った時点で借金に手をつけて整理し、税金の支払を優先した方が延滞税の増加を防ぐことができる、ということになります。




最近はどこの市区町村も税金滞納についてはやや厳格な対応をしているようなので、あまり問題を先送りしてしまうことは得策ではありません。





税金の滞納についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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