エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、西東京バスが青梅線沿線から高速バスを運行して下さるそうです。




バス乗り場は、青梅線沿線の駅などだそうで、青梅線の河辺駅を朝5時10分に出発し、羽村市、福生市、昭島市、八王子市、日野市の駅と新宿を経て、午前7時20分に新橋駅に着くそうです。



料金は1000~1500円。予約制で、インターネット予約をすると1割引きだそうです。



これはなかなかありがたいですね!



座ったまま新橋まで行けるとはなんとも贅沢です。



ただし、中央道を通るのだと思うので、工事や交通事故に因る渋滞にはまってしまうと逆効果。



新橋に着かなければならない時間に余裕のあるときに活用してみたいと思います。






さて、現在任意整理中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理から民事再生に切り替えると、持っている車はどうなりますか?」




というものがあります。





お返事は、



「車のローンが残っていなければ、持ち続けることができ、ローンが残っていれば、車はローン会社に引き揚げられてしまいます。」



です。



現代社会において、自家用車は必須、特に三多摩地域にお住まいの方は通勤通学お買いものをするためには必須という方も多いと思います。



ですから、最初に債務整理をしようと思った場合、




「どうしても車だけは残したい」




というご希望をお伺いすることもあります。




その場合、車のローンがあれば、車のローンを除外した任意整理をすることもしばしばあります。




そうして任意整理を始めたものの、その途中で残業代カットや減給により、当初予定していた収入が得られなくなってしまう、ということもよく耳にするようになっていますね。




早く景気が回復して、雇用情勢が好転すると良いのですが、当面、そのような場合の対処として、任意整理から民事再生に方針を転換するということが考えられます。




しかしながら、民事再生は任意整理とは異なり、原則として、「車のローンを除外する」ということができません。




ですので、任意整理から民事再生に方針を切り替える際に車のローンが残っていると、ローン会社に車は引き揚げられてしまいます。




もちろん、民事再生の手続が始まった後に、現金で車を購入することは差し支えないので、



「今乗っている」車が必須でなく、任意整理から民事再生に変更して返済額が減った分を貯めていけば現金で車を買えるのかどうかなどもお伺いしながら、民事再生に変えるのかどうかをご提案させて頂ければと思っています。




一度任意整理をしたからなんとか最後までやり通したいというお気持ちをお持ちになるのももっともですが、任意整理をした当初と状況が変わってきてしまった場合は、現状に合わせて債務整理の方針もできるだけ柔軟に変更していくことが肝要と考えます。






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