エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の報道によると、11月1日から、



「日本司法サービスセンター(通称JSC)」



というものが営業を開始したそうです。



その業務内容は、平たく言うと



「新人弁護士の教育」



だそうです。



JSCは民間企業で、研修を受けるには21万円の入会金と月額52500円の会費がかかるそうです。



弁護士になるのにはお金がかかりますね・・・




しかしながら、弁護士の就職難の時代に登場した新しい試みですね。








さて、昨今は車のローンを組む時に同時にクレジットカードの申し込みができることが多くなり、その結果として、




「A社から車のローンとカードローンを借りているんだけど、どうしても車を残したい。」




というご相談をお受けすることも多くなっています。





この場合は、まず、車のローンは今まで通り支払っていくということが大前提ですので、自己破産・民事再生のお手続きはとることができず、任意整理のお手続きで債務整理をするということが大前提になります。




任意整理は自己破産や民事再生に比べて、毎月の返済額が多くなることもありますので、収支の状況をよく確認して無理のない返済計画を立てることが大切ですね。




ところでご相談にお越し頂いた方からは、




「クレジットカードが使えなくなると、意外と毎月の家計の流れが明確になったよ。」




というお声も頂いていますので、悪いことばかりではないのかもしれません。




ポジティブ!ポジティブ!






さて、任意整理で進めるとして、




「車のローンは今まで通り払うけど、カードローンは債務整理しますね。」




ということを債権者は認めてくれるのでしょうか。





債権者にとっては車のローンもカードローンも同じ人に対する貸金ですから、取り扱いが変更になるのは面倒ですよね。





当事務所でお手伝いしたケースでも、この取り扱いは債権者によってまちまちですが、大体の場合、分けた取り扱いをしてくれて、車のローンは今まで通り払って、カードローンは債務整理をするということを認めてくれるような印象です。




債権者としても、車のローン分だけは今まで通り支払ってもらった方が収入になるし得かな、という価値判断が働くのかもしれませんね。



ただし、



「カードローンが払えなくなる人からは早めに車を引き揚げて、車を転売してしまった方が良い。」




と考える債権者もいるでしょうから油断は禁物です。




このような場合、当事務所では、債務整理を始める前に当該債権者に対して、



「一般論としては、車のローンとカードローンを分けることはできるのですか?」



ということを問い合わせしてから債務整理を始めることにしています。





車のローンの会社からカードローンも借りている方もお気軽にご相談下さい。







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