2017年 8月の記事一覧

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17年08月14日 09時32分48秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球千葉ロッテの伊東監督が今シーズン限りでの辞任を表明したとのこと。

 

確かに今季は不振でしたが、若いキャッチャーを育て、4年で3回Aクラスですから、全体の成績は悪くないように思うのですけれど、ご本人の中で毎年が勝負ということですね。。

 

後任には井口選手やフランコさんの名前が挙がっていますが、シーズン終了後の正式発表を待ちたいですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「お盆期間中でも債務整理の相談はできますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

盆暮れ正月とゴールデンウイークは、世間は休みですので、弁護士事務所や司法書士事務所も休みのところが多いというイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、実際のところは稼働している事務所も少なくありませんね。

 

当事務所も基本的には平常どおりで動いておりますので、お盆期間中ももちろんご相談をお受けしております。

 

なかなか日頃はご相談にお越しになるお時間が取れないという方もお盆最終日の夕方など、時間が取れるときにご相談にお越し頂き、先送りにしてきたお借入についてのご相談をこの時期にしてみるということもご検討頂ければ幸いです。

 

いつもどおり、ご相談は朝10時から夜9時くらいまでの間にお越し頂ければ承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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17年08月12日 10時18分30秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今年の甲子園の最初の目玉カードが揃った大会第4日はやはりスタンドも超満員だったようですね。

 

強豪校同士の対戦なので、どちらかの強豪校が負けてしまうのは当然なのですが、初戦で中京大中京、横浜、興南が見れなくなってしまうのは残念ですよね。。

 

勝ち上がったチームにはぜひ負けたチームの分まで頑張ってさらに勝ち上がってほしいと応援しております!

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産は債務整理の最終手段で、先に任意整理や個人再生を検討した方が良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「というわけでもなく、現状の収支からして最も適した債務整理の方法を一緒に考えましょう。」

 

です。

 

 

自己破産というと、本当に最後の最後の手段であり、その前に出来ることはしておくべき、という考え方もありまして、その考え方はもちろんひとつの考え方としてはあると思います。

 

一方、どう考えても、今の収入と支出を考えると任意整理で債務整理をしても支払いをしていけないのに、自己破産はまだするべきではないという考えで無理に任意整理をしても、結局のところ支払を滞ってしまうと意味がないので、やはり債務整理の方法は、任意整理、個人再生、自己破産を並べて、どれが現状の打破に一番有効なのかというのはフラットな目で考える必要がありますね。

 

考え方のひとつの目安としては、現在のお借入総額を60で割った金額が毎月払えるかどうか、というところでして、これは任意整理の場合、債権者ごとに対応が異なるものの、目安として最長の支払い回数は60回くらい、というところからきています。

 

ですから、ご相談前にご自身で方針立てを考えようという場合は、目安としては60回払いで今のお借入を払えるか、ということを考えてみて、無理そうであれば自己破産や個人再生も検討して頂ければと思いますが、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

債務整理について、

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17年08月10日 10時19分57秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今日は朝から都心の区役所へ行き、戻ってきています。

 

立川も暑いですが、都心はさらにムワっとしますね。。

 

集中力を切らさないように気を付けながら仕事をしたいものですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「裁判で分割払いの和解をした借金も自己破産の対象ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りです。」

 

です。

 

 

消費者金融やクレジットカード会社への返済を滞っていると、貸金返還請求訴訟などを起こされることがありますね。

 

訴訟を起こされると裁判所から訴状が届きますので、びっくりしてその裁判の期日に裁判所に出廷するという方も多いと思いますし、そこで分割払いの和解をするということも多いことと思います。

 

このように裁判上で分割払いの和解をすると、その通りに支払いをしなかった場合に財産を差押できる権利を消費者金融やクレジットカード会社に与えることになるので、なかなかに重大な効果があるのですが、それでも和解後にやはり支払いが難しくなるということはあろうかと思います。

 

そのようなときに、自己破産をして返済を免責してもらおうという方針に至った場合は、この裁判上で和解をした借入先もきちんと入れておけば、他のお借入と一緒に免責の対象になりますので、この点はご安心頂ければと思います。

 

ただし、上記のように裁判所で和解したものについては、差押ができる権利が借入先に付与されていますので、自己破産の準備も急いで進めて、差押の危険を回避できるように一緒に頑張りましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年08月09日 09時02分07秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

無事に開幕した高校野球甲子園大会ですが、初日からサヨナラ勝ちが2試合と熱のこもった試合でしたね!

 

映像を見ると、内野に砂をまいていたので、グランドコンディションが少し気になりますが、甲子園のグランド整備は驚きのレベルでコンディションを整えてくれることで有名ですから、今日も出来る限りの良いコンディションで試合会場を設営してくれていることと思います。

 

こういった仕事をして下さる方々にも感謝ですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「生活費を出すと赤字ギリギリの場合でも個人再生はできますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ギリギリの場合は自己破産で進めることもご検討ください。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

収入と支出をみて、個人再生で決まった金額を毎月安定的に支払えるかということが大事になってくるので、毎月ギリギリだけれども無理をすれば大丈夫かもしれない、という家計の収支状況なのであれば、自己破産で債務整理をした方が今後のためには良いこともあろうかと思います。

 

一方、お仕事や守りたい財産の関係でどうしても自己破産ではなく個人再生が良い、というような場合は、手続が終わり、個人再生の弁済が終わるまで、と期間を区切って副業をして収入を増やす、支出を削る、といったことも検討してもよろしいかとは思いますが、体を壊してしまっては元も子もないので、あくまでも無理のない範囲内で、というご理解でいて頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711</p>
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17年08月08日 09時14分17秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

台風5号は進路を北陸方面に変えたので、首都圏への直撃はなくなったようですね。

 

しかし、今回の台風は速度がゆっくりなので、直撃する場所の被害は大きいものがあるようです。

 

映像を見ると、ここは日本か、、と思うような水害の場所もありましたので、大雨による水害対策も進めていく必要がありそうですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「同時廃止で自己破産の受付がされても、その後に管財事件になることはあるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「あります。」

 

です。

 

 

自己破産の手続の進め方としては、同時廃止事件として進めるか、管財事件として進めるかの2種類がありますね。

 

管財事件になると、破産管財人の先生が裁判所から選任されて、資産調査や免責の調査がされるなど、申立人側の負担も増えますし、申立人側で破産管財人の費用を捻出する必要もありますので、ご費用の負担も増えることになります。

 

ですから、申立人側としては自己破産の手続が同時廃止で進んでいくと、こういった面では負担が少ないのでありがたいのですが、同時廃止と管財どちらで進めるのかというのは、最終的には裁判官が決めることになりますので、申立人側はその決定に従って手続を進めていくことになります。

 

申立人側が同時廃止希望で申立てをしたものについても、裁判官の判断で管財事件に振り分けられるということももちろんありますので、注意が必要ですね。

 

当事務所で自己破産手続のお手伝いをする場合は、負債増大の原因や換価すべき財産の有無、価値などによって管財事件への振り分けがされる可能性が高い場合はその旨を申立前に申し上げているので、そういった場合は特に破産管財人の費用の捻出をどうするか、ということも検討しながら自己破産の手続を進めていきましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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17年08月07日 09時32分03秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の高校野球、甲子園大会は台風接近の影響で1日順延ということになりましたね。

 

母校の応援に行こうと思われていた方はちょっと予定がズレてしまった、、という方もいらっしゃることと思いますが、概ねお盆期間中ということもあり、何とか調整が出来る時期ではありますよね。

 

好カードが揃った大会第4日が11日の祝日にズレた、ということで、これは満員札止め必至ではないか、と思われますから、第4日を観戦予定の方は前売り券を競り落としておきたいところではないでしょうか。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「一時的に家族と別居していて持家には住んでいませんが、家を残した個人再生はできますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「別居が一時的なものであることを説明する必要があります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

しかしながらこの住宅資金特別条項の利用にはいろいろと条件がありまして、その条件のひとつが、個人再生の申立をされる方がその家を生活の本拠としていること、とされています。

 

生活の本拠というからには、実際に住んでいることが大原則となるのですが、実際に住んではいない場合でもその理由が単身赴任で一時的に違うところに住んでいる、というような場合であれば、生活の本拠がその持家である、と認定されることも多くあります。

 

ですから、別居している理由やその事情が一時的なものであることを裁判所や再生委員の先生にわかってもらえるように説明する必要はありますので、この点は十分ご注意頂ければと思います。

 

マイホームという人生で一番大きいくらいの買い物ですから、出来るだけ残す方法を検討したいところではありますが、ご心配なく進めるためにはやはり持家に戻ってそこに住むというのが一番ではありますので、その点も含めて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年08月05日 09時26分37秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の高校野球、甲子園大会の組み合わせが決まりましたね!

 

台風も接近中で、雨での日程変更も想定されますが、予定通りに進んだとすると、大会第4日8月10日の4試合はスゴイことになっています。

 

広陵ー中京大中京、横浜ー秀岳館、興南ー智弁和歌山、大阪桐蔭ー米子松陰

 

なんと8チーム中5校に優勝経験があるという豪華なカードです。

 

果たして、この豪華カードは実際は何日に行われるのか、、台風が早く過ぎ去ってほしいと強く願いましょう。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をした後、7年以内にまた借金が増えてしまったらどうしたら良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「任意整理での債務整理も検討しましょう。」

 

です。

 

 

一度自己破産をすると、自己破産の手続が終わったときから7年間は再度の自己破産のハードルが高くなります。

 

というのも、自己破産から7年以内に再度自己破産の申立をする場合は、7年以内というだけで免責不許可事由に該当しますので、再度の自己破産をしても免責不許可となることも考えられるからですね。

 

通常、免責不許可事由があっても、色々な事情や債権者の意見なども考慮のうえ、裁量免責されるケースがほとんどなのですが、この7年以内の再度の自己破産については裁量免責もなかなかハードルが高いのではないかと個人的には思っています。

 

破産管財人の先生がよく面談で仰ることが、

 

自己破産というのは原則として1枚しかないカードだから、2枚目はないように生活を立て直してね

 

ということなのですが、このような趣旨がよく体現された制度になっているように思います。

 

それでも、人によっては最初の債務整理から数年が経過すると再びクレジットカードの審査に通って、ショッピングが出来るようになったりしますので、そこでリボ払い等を始めるとまた借金が増えていくことになりますね。

 

そうした場合は、7年以内であると再度の自己破産はなかなか難しいので、どうしてもそのまま払っていくのが難しい場合は任意整理などで毎月の返済額を減らし、利息の支払いをカットしたうえで支払いをしていくということも検討したいところですよね。

 

任意整理は自己破産のように支払いがなくなるわけではないのですが、毎月の利息がなくなるだけで支払いは楽になり、借金が減るスピードも増すと言われていますので、2度目の債務整理を要する状態になってしまったという方もお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

債務整理について、

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17年08月04日 09時18分42秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の甲子園は本日、組み合わせ抽選が行われますね。

 

暑い中での試合なので、まずは雨天順延などで日程が詰まらないように願うばかりですが、1回戦から、

 

ああコレ見たい!

 

と思うような組み合わせも1つくらいあると嬉しいですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「会社代表者をしていたことがあると、自分だけでなく会社の自己破産もしなければなりませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「会社の現状にもよりますが、原則として仰る通りです。」

 

です。

 

 

昔に比べると会社設立がしやすくなった昨今、会社設立をして起業したもののあまりうまくいかずに会社をクローズさせるという例も増加しているそうですね。

 

そういった場合に、会社に負債がなければ会社は解散、清算結了の手続をしておけば良いのですが、会社にも社長個人にも事業を進める過程で生じた負債があることが多いと思います。

 

こうした場合は、原則として会社も個人も自己破産の手続をとっておくと良いですし、同時に自己破産の手続をしてしまえば、破産管財人の費用も二重にかかることはないということがありますので、申立人側にもある程度のメリットがあります。

 

一方、会社の自己破産手続をするためには、会社の決算書であったり、決算後、申立てまでの帳簿であったり、色々と書類が必要になることも多いので、敬遠されがちなのですが、裁判所の運用としては、原則として会社代表者であった場合は、会社と社長個人の自己破産はセットと考えているようですので、会社代表者のご経験がおありの方は、最初のご相談の際にその旨仰って頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

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17年08月03日 08時49分55秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球西武がここへきて11連勝と波に乗っていますね。

 

連勝中は概ね先発投手に勝ち星がついていますので、やはり先発がしっかりと試合を作っている結果が勝ちに繋がっているのだと思います。

 

2位楽天まで5ゲーム差。首位ソフトバンクまでは6.5ゲーム差。射程圏内に入ったのではないでしょうか。

 

 

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「一括払いの決済をしているだけのクレジットカードであれば債務整理後も使い続けられますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「いずれは使えなくなるので、支払方法の変更をお願いします。」

 

です。

 

 

債務整理の対象にするべき債権者は、キャッシングがある債権者やショッピングもリボ払いにしている債権者、一括払いではあるものの支払額が高額になっている債権者、というイメージをお持ちの方も少なくないと思います。

 

一方、ショッピング枠が大きくないので、携帯電話や公共料金などの支払いのみに使っていて、支払額自体は小さいクレジットカードをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、債務整理後もこれは使い続けられるのかというとそういうわけではないので、基本的にはそのクレジットカードで支払っているものの支払方法を変更して頂きたくお願い申し上げます。

 

任意整理の場合は支払額自体は小さいクレジットカードは債務整理の対象から外しても良いと思いますが、自己破産や個人再生の場合は、債権者平等の原則が厳格に解釈され、他の返済を止めた後に支払った返済について偏波弁済として問題になったりしますので、特に注意が必要ですね。

 

ですから、最初のご相談の際に、借入や保有しているクレジットカードは漏れなくお知らせ頂いて、全体像を共有したうえで全体の方針について一緒に考えましょう。

 

 

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17年08月02日 09時02分17秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

メジャーリーグ、ドジャースに移籍したダルビッシュ投手の背番号が21に決まったとのことですね。

 

21というと、日本ではサウスポーのエース格が付けることが多い番号ですが、何となくダルビッシュ投手は似合いそうですね。

 

チームではずっと11を付けていましたが、良いピッチングをしてドジャースの21番も早く自分の番号にして欲しいと応援しております。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「任意整理を始めたものの、生活が楽にならない場合はどうしたら良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「自己破産や個人再生への方針変更も考えましょう。」

 

です。

 

 

債務整理の手続のうちでも任意整理は裁判所へ行く手続ではないですし、集める書類もないので、ご本人にかかる手間としては自己破産や個人再生と比べるとかなり楽なものである、というのが実際のところです。

 

お仕事が忙しく、書類を集めに行く時間がない、とか、裁判所へ行くのに仕事を休めない、というご事情がおありの方はこの任意整理で対処するという選択肢を取る方も少なくありません。

 

一方、個人再生や自己破産とは異なり、任意整理は元本はすべて払うという手続ですので、必然的に毎月の支払額は大きくなります。

 

ですから、ご相談にお越しになったときは何とかなるつもりでスタートしたとしても、実際に生活してみると、任意整理分の支払いがかなりつらいということはありますから注意が必要ですね。

 

このような場合は、冷静に毎月の収支を計算して、つらいのが一時だけなのか恒常的なのかをきちんと判断し、恒常的につらいのであれば債務整理の方針を自己破産や個人再生に切り替えて整理するということも検討したほうが良いように思います。

 

手間をかけずに、という点も大事ではあるのですが、最終的には返済の負担を減らしたり無くしたりして生活を再建することが債務整理の目標ですからね。

 

 

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17年08月01日 09時10分30秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

メジャーリーグからはトレード期限の現地時間昨日、ダルビッシュ投手と青木選手の移籍が発表されましたね。

 

ダルビッシュ投手はドジャースへ、青木選手はブルージェイズへの移籍が決まったとのことです。

 

シーズン中の移籍はなかなかのビックリですが、お二方とも新天地に必要とされて行くと思うので、新しいチームでも勝利に貢献する存在であって欲しいと応援しております。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「リボ払いをしていてなかなか借金が減らないのですが、このままでもいつかは完済できますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「新たな借入やカード利用をしなければいつかは完済になりますが時間はかかります。」

 

です。

 

 

一見便利なリボ払いによる返済ですが、実際のところは使ってしまったお金の返済を先送りにしているということですし、少なくない金利のリボ払い手数料を支払う必要も生じてしまいます。

 

ですから、リボ払いにするということは、金利を長期間に渡って支払う必要があるということで、毎月の支払額が少なければ少ないほど、その支払金利は多くなり支払期間は長期になる、というように考えておく必要がありますね。

 

それでも、新たな借入やカード利用をしなければそのまま返済をしていってもいつかは完済になるのですが、やはり長期に渡る返済をしていると、「なかなか減らない」ということで気持ちが滅入ってしまいがちですし、返済をすると毎月の生活費等に困るのでやはり借りれる分だけ借りてしまうということはあろうかと思います。

 

そういう場合はやはり債務整理をして、任意整理で毎月の返済を元本だけにするとか、個人再生や自己破産で元本についてもカットを求めるということで、毎月の収入で暮らしていき、新たな借入はしない、という生活を取り戻すということも選択肢には入れておきたいところではないでしょうか。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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