2017年 2月の記事一覧

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17年02月08日 09時40分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ソフトバンクの松坂投手が今年は元気ですね!

昨日は代名詞のワインドアップでの投球も含め、なんと239球の投げ込みを行ったそうです。

今年は体も絞って、球数も投げて、と良い調整が出来ているように思いますから、松坂復活、期待して応援したいと思います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「妻のカードの引き落としが自分の口座からされている場合、自己破産で問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「奥様が仕事をされていない場合などは問題になることがあります。」

です。

家計管理の便宜のために、奥様名義のカードの引き落としをご主人の口座からされている、というご家庭も多いことと思います。

もちろん、家計を1つにまとめて、支払はその1つのところから、という方が家計の管理上は分かりやすくて良いことなのですが、このような管理をしている場合に、ご主人が自己破産をするときには少し注意が必要です。

というのも、ものすごくドライに考えると、ご主人の預金はご主人の財産で、奥様の引き落としは奥様の負債の返済ですので、外から見るとご主人の財産で奥様の負債を払っているというように見えてしまうからですね。

ご主人が自己破産をするということは、ご主人名義の負債は免責を求めているということですので、自分名義の負債は免責を求める一方で、奥様名義の負債を払っているということは感覚的にもよろしくないことはご理解頂けるのではないかと思います。

特に、奥様がお仕事をされていない場合は、単に「家計の管理上、ご主人の口座から落ちているだけ」と言いにくいものがあります。

ですから、このような場合は、奥様名義の負債は奥様の口座から引き落としにして頂くことや、奥様名義の返済相当分は後に残る形で奥様の口座からご主人の口座に振込をして頂くなどの対処が必要ですね。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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17年02月07日 09時49分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表の一次リーグ初戦の相手、キューバはメキシコで行われているカリビアンシリーズでメキシコを4対0で下したとのことですね。

日本は今のところ所属チームで調整していますが、キューバは既にWBCチームで活動していて、試合もしているというのは、結構な差が出来ているようにも思います。

そもそもキューバは強そうですが、流れに乗るためにも初戦は何とか取りたいところですよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の場合は、退職金に関する証明書が必要ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「勤続5年以上の方は必要、というのが原則です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

ということで、現時点で退職した場合の退職金がいくらあるのか、ということは、資産の計上のために計算をしなければならないので、退職金の金額の証明書や退職金規程は裁判所に提出する必要があります。

例外として、勤続5年以下の方は、高額な退職金はないだろう、ということで、退職金に関する書類を提出しなくても良いのですが、勤続5年を超える方はご用意をお願いすることになります。

退職金規程がしっかりしていて、明確に計算出来るのであれば、退職金規程を出せば足り、退職金に関する証明書をわざわざ会社に出してもらわなくとも良いのですが、退職金規程が今ひとつ不明確な場合は、証明書をお願いしなければならないことにもなりますので、まずは退職金規程を確認するところから始めて頂ければと思います。

個人再生について、
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17年02月06日 09時37分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球巨人のキャンプでは高橋監督がフリーバッティングを行ったそうですね。

現役時代と変わらないフォームで良い打球を飛ばしていたとのことですから、早すぎる引退が惜しまれますよね。

監督のように活躍出来るベテランの代打の切り札、今年こそ育てて欲しいものです。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ずっと払っていない借金に消滅時効の主張が出来るかどうかはどうやって判断すれば良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「届いている督促状から何となくわかることもあります。」

です。

消費者金融や信販会社からの借入は、最後の返済から5年が経過し、かつその5年の間に貸金請求の裁判を起こされていなければ消滅時効の主張をして、返済を免れることが出来ることがありますね。

最終的に、この消滅時効の主張が出来るかどうかについては、債権者側に最終返済日と裁判の有無を聞いてみないと確定しないのですが、ご自宅へ届いている督促状から何となく分かることはあります。

督促状には、期限の利益喪失日や督促状作成日までの利息、遅延損害金の金額が記載されていることが多いので、これらの情報をもとに何となくの当たりを付けることは出来ます。

例えば、年利20%で計算される遅延損害金の金額が元金を上回っている場合は、最終返済日から5年は経過していそうだな、というような感じですね。

もちろん、ご自身で見ただけだとよく分からないということもあろうかと思いますので、ご不安な場合はまずは督促状をお持ちになってご相談にお越し頂ければと思います。

債務整理について、
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17年02月03日 09時54分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

キャンプインしたプロ野球ですが、怪我や別メニューの情報が増えていますね。

楽天のオコエ選手が検査のためにキャンプを離れた、というのが一番心配なニュースではないでしょうか。

剥離骨折の疑いもある、というだけに心配ですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「携帯電話合算払いで買い物をしていると自己破産の際に問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「携帯会社も債権者になる、という問題が生じます。」

です。

昨今ではインターネット上のお買い物等の支払を携帯電話料金と合算ですることが出来るというサービスがあるので、このサービスを利用している方も少なくないと思います。

特にクレジットカードが使えなくなってしまった後は便利ですので、使いたくなってしまいますよね。

しかしながら、このサービスは基本的にはクレジットカードと同じ仕組みで、いわゆる借金ですので、自己破産の際に、他の支払を止めた後にこのサービスを使って、かつ返済をしているとなると問題になってしまいます。

ですから、債務整理の開始後はこのようないわゆる与信が絡むサービスの利用はお控え頂き、どうしてもキャッシュレスということであれば、デビットカードの利用をしたり、スイカやナナコなどのデポジットのサービスを利用してみて頂ければと思います。

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17年02月02日 09時14分22秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表の清武選手がセレッソ大阪に復帰することが発表されましたね。

海外の強豪クラブでのプレーは魅力的なのですが、やはりそこで確たるポジションを掴むというのはなかなか難しいことということでしょうか。

プロスポーツ選手にとって一番良い年齢に差し掛かる清武選手ですから、よりプレーできる場所で、という決断なのだと思いますので、セレッソでも代表でも良いプレーを見せて欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ローンを組んで購入したものは、自己破産をすると持っていかれますか?」

というものがあります。

お返事は、

「物にもよりますが、原則は仰るとおりです。」

です。

高額な物を購入する場合、現金で購入する方法の他にローンを組んで購入するということは一般的に行われている方法ですね。

家、車、家電など、多くのものがローンを組んで購入することにより、代金全額の支払の前に使用することが出来るようになります。

一方、多くのローン契約には、「ローンを払いきるまでは、物の所有権はローン会社が有する」という所有権留保条項が入っていますので、この条項が入っているローン契約を組んで物を買った場合に、自己破産の手続をするとなると、所有権留保条項を根拠に、物をローン会社に返さなければならなくなる、というのが原則です。

というように、多くの物は原則どおり返却になるのですが、なかなか転売出来なそうなものについては返却を免れることもありますね。

全てのローン会社がそのような判断をするわけではないと思いますが、墓石やペットなどをローンで購入した場合に自己破産の手続をとった場合でも、回収されなかったという例がこれまでにありますので、回収されるか不安な物がある場合も、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。

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17年02月01日 09時35分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、「投手」大谷選手がWBCを辞退したとのことですね。

エース級の活躍が期待されていただけに残念ですが、どうも怪我をされていたようです。

打者としても出場が微妙なようなので、そうなってしまうとさらに残念ですが、それよりも大谷選手の今後が大事ですから、まずはしっかり怪我を直して欲しいですね!

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の相談に行く日の翌日が返済日ですが、どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「ご依頼を頂いたら、ご依頼を頂いた相手先への返済は止めて頂いて構いません。」

です。

債務整理の相談をする、ということは、ご相談に来られる方にとっても一大決心ということも少なくないとお察し致しますので、どうしてもギリギリのタイミングになりがちですよね。

具体的には、返済日直前になって、やはりもう返済は無理だ、ということを心に決めて、ご相談に来られるというケースが多いように思います。

この場合は、どうしてもご相談に来られた日の翌日が返済日、などということも多くなってくると思いますが、ご相談にお越し頂いて、ご契約を頂いた後は返済は止めて頂いて大丈夫ですので、この点はご安心下さい。

当事務所は、特段の事情がない限り、ご依頼をお受けしたその日に各社へ受任通知を発送し、返済の停止の申し出と督促の停止請求をしておりますんので、ご依頼を頂いた後は、返済も督促も停止、というご理解で差し支えありません。

ご依頼を頂いたら、一旦、生活を仕切り直して、今後の生活再建へ向けて一歩進んで頂ければ幸いです。

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