2017年 1月の記事一覧

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17年01月10日 11時35分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー元日本代表の中村俊輔選手がJ1横浜から磐田へ移籍することが正式発表されましたね。

俊輔といえばマリノスというイメージのファンも多いことと思いますので、ご本人もファンも複雑な気持ちの移籍なのではないかと思います。

それでもご本人が下した決断ですし、移籍先には代表で一緒にプレーした名波監督がいますから、来年、磐田の10番で活躍する中村選手を応援したいですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中に子どもが生まれても問題ないですか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産手続に悪影響があるということはありません。」

です。

ご結婚されている方が自己破産手続をする場合、そのきっかけは奥様の妊娠であることも少なからずありますよね。

家族が増えることは喜ばしいことではあるのですが、妊娠のために奥様が仕事を辞めるということになる場合は、それまでと比べて家計全体の収入が減ることになりますので、奥様の収入があるからこそ成り立っていた返済が成り立たなくなるということもあろうかと思います。

そうした場合に自己破産手続をして、負債の整理をしようとするときに、妊娠、出産の事実が手続に悪影響を及ぼすことはないのか、というと、例えばそれを理由に自己破産手続が通らなくなるというまでの悪影響はないものというご理解で差し支えありません。

もちろん、自己破産は経済的更生のための手続でもありますので、お子さんが生まれて支出が増える場合は、より計画的な生活再建計画が求められることになる、ということで、家計の見直しは積極的にお願い出来れば幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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17年01月07日 11時17分15秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、3月に開催の第3回WBCでは、大会途中で入れ替え可能な10人の予備登録投手枠というものが設けられるとのことですね。

これで日本ラウンドは国内球団の投手、アメリカラウンドではメジャーの投手、という起用法も可能になり、途中でメンバーは入れ替わるものの、逆に思い切った起用も出来るようになるのではないかと思います。

ルールはフル活用する方法を検討して頂き、優勝目指して頑張って欲しいと応援しております。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産すると健康保険証が失効するのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

自己破産をすると、それまで普通に利用出来ていたものも利用出来なくなってしまう、というイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、実際のところは影響は限定的ですね。

自己破産をすると出来なくなることというのは、しばらくの間、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたり、分割払いで物を買ったり、という与信が関係するものと、自己破産手続中に制限される仕事はその仕事です。

それ以外の部分については、基本的には今まで通りの生活が出来ますので、もちろん健康保険証も今まで通り使えます。

もちろん、自己破産の手続が初めてという方がほとんどで、その影響についてはご心配なことと思いますので、まずはご相談頂き、思い当たる心配事についてはご質問頂いたうえで、心配事をひとつひとつ解消して頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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17年01月06日 11時18分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球西武ライオンズの菊池投手が今季の成績次第では、ポスティングによるメジャー移籍を目指す意向とのことですね。

ここ数年でようやく一本立ちした感じのある菊池投手なので、まだ早い、という声も聞こえますが、現在25歳ですから、一番良い時に勝負したいという気持ちもあるのでしょうね。

特にスピード勝負のピッチャーですから、現在のスタイルでどこまで通用するかも試してみたいのではないでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「一度も返済していない債権者がいると個人再生は通りにくいですか?」

というものがあります。

お返事は、

「債権割合によっては、念のため、その債権者の意向を聞くことも必要です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

一般的なイメージとして、お金を貸した側としては、一度も返済がないまま個人再生をされて、貸付金が減額されてしまうというのは受け入れ難い、ということもありますので、小規模個人再生で個人再生をする場合に、一度も返していない債権者がいて、その債権者の債権割合が大きい場合は、念のためその債権者の意向を聞いておくというのは申立前の大事な作業になろうかと思います。

一方、実務的には、一度も返済がないから、という理由で同意しないというよりは、会社の方針で一律に不同意であったり、自社のみで過半数の債権を持っているので同意しない、というような基準を持っている会社が多いように思いますので、まずはご相談頂き、相手方ごとの傾向の情報を仕入れて頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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17年01月05日 10時18分03秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、FAで巨人に移籍した山口投手の人的補償が発表され、巨人から平良投手が横浜に移籍することになったとのこと。

平良投手は昨シーズンに1軍デビューした若手有望株だっただけに、横浜も良い選手が獲得出来たのではないでしょうか。

平良投手には、横浜で先発ローテーションに食い込む活躍を見せて欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続が終わった時に発行される免責許可決定は保管しておいた方が良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「念のため保管しておいて下さい。」

です。

自己破産の手続は裁判所の手続ですので、ポイントポイントで決定書が発行されますね。

具体的には、破産開始決定時に破産開始決定が、免責許可時に免責許可決定が発行されます。

これらの書類は、自己破産の手続が滞りなく終わったことを示すものですので、自己破産の手続が終われば基本的には不要です。

ですから、自己破産の手続が終わったら破棄してしまっても構わないようにも思うのですが、お手続に携わる立場としては、念のため保管しておいて頂きたい書類です。

免責許可決定は、万が一、債権者漏れがあった場合の対処や、あまり考えたくはないですが、将来またお借入が増えてしまい、2回目の自己破産をする際にも使う書類ですので、そういった場合に備えて、家のどこかに保管しておくと良いのではないでしょうか。

もちろん、事務所でも控えをとっていますし、裁判所に行けば再発行はしてもらえますが、そういった連絡等の手間を省くためにも、保管しておくことをお勧め致します。

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17年01月04日 10時54分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

スタッフ全員が揃うのは6日ですが、事務所としては本日から2017年の営業を始めさせて頂いております。

2017年も多くのご依頼を頂き、多くの方のお力になれるよう、事務所一同、力を尽くしますので、何卒よろしくお願い致します。

今年は、2月で事務所設立から丸10年という節目の年ですし、事務所の体制も含めて少しずつ変化を加えていきたい1年ですが、従来の主力業務への対応力は維持することにしておりますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。


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