エール立川司法書士事務所の萩原です。




今朝、立川でも揺れを感じるほどの地震がありましたね。



地震、大雨、竜巻など、自然災害のニュースも多い今日この頃。



自然災害が起こって欲しくないことは間違いないですが、



心持ちとしては、いつ何が起きてもおかしくない、という感覚で、



早め早めに現状の生活を改善していく準備が必要ではないでしょうか。






さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「宅建主任者ができない「破産者」に任意整理者は含まれますか?」




というものがあります。




お返事は、



「含まれません。大丈夫です。」



です。




お借入が多くなってしまった場合に借入額や利息の減免を受けて生活を再建する債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。



任意整理



個人再生



自己破産




の3つですね。




このうち、宅建主任者を含む一部資格が一定期間使えなくなってしまう、という効果があるのは自己破産に限られています。




ですから、個人再生や任意整理をしても宅建の仕事を続けることができますね。



そのため、宅建主任者の方がお借入が増えてしまった方は、個人再生や任意整理で解決することが多い印象です。



なお、個人再生を行う場合は、お借入の残額やお持ちの資産の額によって、個人再生後に支払う金額が決まりますので、



不動産、保険、株、自動車などの資産をお持ちの方は、お早めにご相談頂いて、



資産の額を検討しながら方針を決めると良いのではないかと思います。




お仕事を続けながら債務整理ができる方法もありますので、まずはご相談頂いて一緒により良い今後のためにできることを検討しましょう。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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