大阪司法書士会では
高校生を対象にした法律講座を行っており
各校への講師は、会に登録した司法書士が
講師として派遣されます

私も講師登録をしておりますので
過去にも何回か大阪府下へ法律講座へまいりました

また、高校生だけでなく
児童養護施設などへも、要望により
講師を派遣することがあり
本日、某児童養護施設へ
法律講座へ行ってまいります


児童養護施設とは、
児童福祉法41条に下記のとおり規定があります

「児童養護施設は、保護者のない児童
(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保
その他の理由により特に必要のある場合には、
乳児を含む。以下この条において同じ。)、
虐待されている児童その他環境上養護を要する
児童を入所させて、これを養護し、
あわせて退所した者に対する相談
その他の自立のための援助を行うことを
目的とする施設とする」


様々な年齢の児童がいらっしゃいますので
色々な疑問もあるかと思います
過去にも、大阪会の法律講座だけでなく
某サポートグループにて
小笠原の中学校で法律講座をしたり
資格業団体にて
甲南大学の職業紹介をしたりしました


今後もこのような機会があれば
積極的に参加して行きたいと思います^^

様々な方に、少しでも法知識を持っていただき
話を聞いていた方が
社会において、日常ありえるトラブルにであった折には
これに対抗し…もしくは回避できることの出来るよう
私のつたないお話が、その一助になれれば幸いです
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