親代わりの祖父母が
未成年後見人として就任していた場合に
面倒をみていた孫の預金を
勝手に着服したらどうなるか?

本来は業務上横領罪が成立するはずなのですが…
両親や祖父母による場合は
親族相盗例という特例があてはまり
刑が免除されます

このことを前提に、祖父母が
未成年後見人に就任している場合に
どうなるかという争いがあったのですが

この度最高裁において
直系親族間の横領や窃盗に関する刑は
免除されるという刑法の親族相盗の特例は
未成年後見人になった親族には適用されず
刑は免除されないとの初判断がなされました


未成年後見人に限らず
我々司法書士が成年後見人や
任意後見人として就任する場合も
そうなのですが…

成年被後見人等、保護している人の
財産管理や契約を行う場面がある以上
一定のラインをもち
公正な立場を保ち
その人が人間らしい生活が出来るよう
動かねばなりません

我々職業後見人が就任する場合だけではなく
親族の方が就任される倍も
同様ということなのでしょう
ご身内のかたが後見人に就かれている場合
後見人の方自身が判断に困る場合も
あるかもしれません

その様な場合は、動いてしまう前に
後見人として就任していることの多い
司法書士等の専門家に
相談してみることも重要かもしれません

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