今日は、事務所に司法書士会から「月報司法書士」という機関誌が送られてきました。
毎月発行されるのですが、その中に「懲戒」事例が掲載されています。

先日、後見制度について書きましたが、関東の司法書士が本人の財産を横領したとして業務禁止の処分を受けていました。刑事事件でも起訴事実を認めているようなので事実なんでしょう。私にはまったく理解できません。どうしてこういことになってしまうのでしょうね・・・・ 被害者の方に横領された金が戻ったのかどうか気になります。

このほかにも、140万円を超える債務整理(過払い請求)を実質的に代理したということで、福岡県の司法書士が業務停止3カ月の処分を受けていました。最近は債務整理がらみの処分が非常に多いです。そしてHP等で広告をしている事務所が多いような気がします。
この司法書士もそうですが、多量の案件があるのに司法書士の数が少ないんでしょうね。だからどうしてもミスが多くなり、それが苦情に繋がるということではないでしょうか。

私の事務所では、10年以上借金問題を取り扱っていますが、平均して毎月3件位の新件を受任します。当然、他の案件もありますが、これだけでも大忙しです(^^ゞ
債務整理(破産や任意整理)というのは、通常の訴訟や和解とはちがい、債務者の窮状や経済的再生を考慮しながら行わなければなりません。そういう意味では、通常の訴訟事件や和解よりも難しい側面もあります。例えば、債務者が勤務している会社から解雇されたり、残業代を払ってもらえないケースや、自営業の方の場合には売掛金が回収できないというようなこともよくあります。債務整理と合わせてこういう事案を解決することによって、破産までせずに、個人再生や任意整理で処理できるケースも少なくないのです。

広告を行って、大量の案件を処理する事務所ではおそらくこういう対応は期待できないでしょう。しかし大量に処理することによって、報酬を低くできるというメリットはあるかもしれません。過払い請求や任意整理等に限っては、広告をしている事務所の報酬は、私の事務所より低いこともあります。単に過去に完済した借金の過払い請求をするだけであれば、広告によって大量の案件を処理している事務所に依頼しても問題になることはないような気がします。

それにしても雨が多いですね。
まだ梅雨入りしていないのに・・・・
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