エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日、西武信用金庫西荻窪支店に強盗が押し入り、1100万円を奪って逃走したとのことですね。

 

報道によればまだ犯人は捕まっていないとのことですから、心配です。

 

怪我人などは出なかったようですが、不安な日々が長くならないよう、早めの犯人逮捕が望まれますね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産手続中は自分あての郵便物が裁判所に転送されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「破産管財人が付かなければ、郵便物が転送されることはありません。」

 

です。

 

 

自己破産手続中に生じるご自身への不利益についてご心配されておられる方は少なくありませんね。

 

その心配するお気持ちが大きくなりすぎて、ご相談への第一歩を踏み出せないという方も多いので、知識は正確に得ておきたいものではないでしょうか。

 

自己破産手続中は自分あての郵便物が自分のもとに直接届かず、裁判所に全てチェックされる、というように誤解されておられる方もいらっしゃいますが、自己破産手続中に郵便物が転送されるのは一定の場合に限られますので、これはきちんと整理しておきましょう。

 

郵便物が転送される場合とは、自己破産手続に破産管財人が付いた場合に、破産手続開始決定から債権者集会の終結までの間、ご自身あてに届く郵便物が破産管財人に転送される、という場合ですね。

 

ですから、自己破産手続に破産管財人が付かず、同時廃止手続で進む場合は、そもそも郵便物が転送されるということはありませんから、この点はご安心頂ければと思います。

 

破産管財人が付くかどうかについては、免責不許可事由の有無や処分するべき財産の有無を検討して、ということになりますので、まずはご相談頂き、破産管財人が付く可能性があるかどうかを一緒に検討しましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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