エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日はサッカーU20日本代表の壮行試合が行われ、ホンジュラス代表を相手に3対2の逆転勝利でしたね。
 
注目の久保建英選手も途中出場で華麗なプレーを披露しましたし、2カテゴリー飛び級というイメージを全く感じさせない活躍でした。
 
大会初戦は21日日曜日、期待して応援しましょう!
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「住宅ローンにボーナス払い分があると個人再生は難しいですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「ボーナス分が払えるほどのボーナスが支給されていれば問題ありません。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
 
この、住宅資金特別条項を使うためには、基本的には契約通りの住宅ローンの支払いをしていけることが条件ですので、住宅ローンの支払いが困難であるということであれば、家を処分して自己破産ということも検討する必要がありますね。
 
そこで、住宅ローンを組んだ時に、ボーナス時に返済額を増額するという契約にした場合は住宅資金特別条項を付けた個人再生は難しいのか、というと、ボーナス払い契約をしているからダメというわけではありません。
 
要するに契約通りの住宅ローンが支払っていければ問題ないので、そのボーナス払い分が支払えるほどのボーナスが支給されていれば大丈夫、というご理解で差し支えありません。
 
一方、住宅ローンの契約時にはあったボーナスが業績不振や転職でなくなってしまった、という場合は、ケースバイケースですが、個人再生手続上で住宅ローン債権者と話し合いをして、ボーナス払いをなくして毎月均等払いにするなどの対処も必要になってこようかと思いますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 
 

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