エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球は開幕して2か月弱ですが、千葉ロッテが早くも自力優勝の可能性消滅の危機に陥っているとのことですね。
 
パリーグは本当に毎年流れが変わるので見ていて楽しいのですが、現場の方々は本当に大変なことだと思います。
 
何とか流れを変えて、、と応援しております。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生の依頼時に残高が0だったクレジットカードを使うとどうなりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「原則としてその利用残高も個人再生手続に組み込むことになります。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
 
このお借入先は、基本的には個人再生の申し立てを裁判所に行う時点での債権者のことを指しますので、当事務所へのご依頼後、申立てまでの間に使ってしまったクレジットカードがある場合は、その利用代金も再生手続上のs債権として裁判所に届け出る必要がありますね。
 
このようにご依頼後の利用が発覚した場合は再生手続上の債権者に組み入れなければならない関係上、借りたものをほぼ返さない状態で一部免除を求めることになりまして、場合によっては再生手続への不同意を誘発する可能性もありますから、ご依頼後のクレジットカードの利用はお控え頂くと良いとお勧めいたします。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 

お気軽にご相談下さい。

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