エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
早稲田実業の清宮選手がゴールデンウイーク中に行われた11試合で8本のホームランを打って、高校通算92本塁打としたとのことですね。
 
高校通算記録の107本まであと15本、このペースでいくと夏までに達成してしまいそうですが、ファンとしては少しでも長く早実の清宮を見ていたいと思いますので、まずは夏の大会、勝ち上がってほしいと応援しております。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生の依頼後、申立てまでに自己破産に切り替えることはできますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
 
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
 
ですから、端的に言えば、個人再生は、負債の一部を減額すれば、毎月の収入から生活に必要な費用を支払っても間違いなく安定的に返済をしていける方向けの手続きということになります。
 
ということで、個人再生のご依頼時点では、この安定的な返済ができると思っていても、申立てまでの間の生活を見てみるとなかなか難しそうだ、というお考えに至った場合は、やはり個人再生ではなく自己破産への切り替えも検討したいところですね。
 
もちろん、自己破産の場合は個人再生と異なり免責不許可事由がありますから、免責不許可事由との兼ね合いも大事ではありますが、無理に個人再生をしても支払いができないのであれば抜本的な解決にはなりませんので、無理そうだ、と思われた場合は早めに方向転換のご相談をして頂ければ幸いです。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 
 

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