エール立川司法書士事務所の萩原です。

いよいよ開幕した野球WBCですが、いきなりイスラエルが韓国に勝つという下馬評を覆す試合がありましたね。

国際大会での強さ、地元開催、ということで韓国がほぼ勝利と思われていましたが、延長の末にイスラエルが2対1で勝利する、ということに。

といっても、メンバーにはメジャーリーガーもいるようですし、イスラエルが勝ち上がってくる可能性を感じさせる勝利でしたね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の際には、再生委員と何回面談するのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「管轄裁判所の運用や個人再生委員の先生の方針により異なりますが、東京では原則1回です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。

その審査のために、個人再生の申立をした後、個人再生委員の先生と面談をするわけですが、一体何回くらい面談するのか、ということがご心配な方もいらっしゃいますよね。

というのも、個人再生委員との面談は、原則個人再生委員に選任された弁護士の先生の事務所へ行って面談をするのですが、ほぼ全ての場合、平日の昼間に面談が行われるので、平日の昼間にお仕事をされている方は、お仕事を休んで面談に行くことも検討しなければなりません。

実際のところは、申立直後に1回面談をすることで足りるというのが原則で、その後に転職した等の特段の生活の変化がない限りは再度の面談がない、というのが原則である地域が多く、東京地方裁判所管轄もそのような運用がなされています。

しかしながら、管轄裁判所の運用や再生委員の先生の方針などで、複数回面談をするということもありますので、東京地方裁判所管轄以外の地域にお住まいの方はご注意頂ければ幸いです。

もちろん、ご相談にお越し頂いた際に、ご相談者様のお住まいの地域の管轄裁判所の運用について、当事務所で蓄積した情報があれば、お伝えすることはできますので、お気軽にご相談下さい。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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