エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日は仕事で千葉地方裁判所松戸支部に来ました。

松戸の裁判所は、ちょっと坂を上ったところにあるので、地味な運動になるのですが、今日は意外と暖かいので、さらに運動になった気がします。

仕事柄、運動不足になりがちなので、気をつけながら毎日を過ごしたいものですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼をした後でも債権者が自分を訴えることは出来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所に自己破産の申立をするまでは訴えることが出来ます。」

です。

自己破産をご依頼頂いた後は、債権者からの督促は停止しますので、一旦平穏な生活を取り戻して頂けるのですが、これは督促が止まっているだけであって、もちろん負債がなくなったわけではありませんね。

ですから、自己破産の手続を始めた後は、必要な書類の収集や打ち合わせにご協力頂いて、なるべく早く自己破産の申立を裁判所に行うことが肝要です。

債権者側としては、自己破産の申立までに少しでも債権回収をしようとすれば、貸金請求訴訟を起こして判決を取り、自己破産の申立までの間の給与を差し押えたりすることも理論的には出来ますし、実際そのような行動に移る債権者もいます。

この辺りは、各債権者ごとに対応が異なりますが、一番早いところで、ご依頼から4ヶ月目に入ると訴えてくるところが出てきますので、そうならないように自己破産の手続はなるべく早く進めていきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>


PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】