エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表が発表されまして、選手構成の骨格が明らかになりましたね。
1人辞退した選手がいらっしゃったそうで、残りの1人は後日発表ということになるそうです。

背番号も同時に発表されましたが、なんと18番が欠番ということに・・・

最近の野球界では18番の影が薄くなっているということでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人事業主の個人再生に特有の添付書類はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「資金繰り表があります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

この安定した収入があることは、申立の時点で書類である程度明らかにしなければならないのですが、毎月給与明細が発行される会社員とは異なり、個人事業主は毎月の収入を示すものの提出が難しいこともありますよね。

もちろん、取引先が少なければ各社への請求書などで良いと思うのですが、飲食店などの場合はそういったものも難しいと思います。

そうした事情もありますので、個人事業主の場合は、過去1年間の資金繰り実績表と今後6ヶ月の資金繰り予定表を提出することになっています。

資金繰り表とは要するに、ひと月の売上がいくらで、経費がいくら、ということをまとめた表なので、毎月帳簿を付けていれば作成出来るものですね。

なかなか毎月は帳簿を付けられていないという方も少なくないと思いますが、今後、個人再生をするにあたっては、数字のチェックをする癖というのは意外と大事になってきますので、安定的に再生計画を遂行していくためにも、帳簿を付ける癖、つけてみてはいかがでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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