エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日は朝から埼玉県に出張しております。
大河ドラマ真田丸の真田家に縁のある土地らしく、六文銭の旗が揺れている土地です。

グッと肌寒くなってきましたので、お互いに体調を崩さないように気をつけたいものですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中に新しく銀行口座を開設したら報告が必要ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「お知らせ頂けるとありがたく思います。」

です。

自己破産手続においては、持っている財産については裁判所に報告することとされているのですが、この財産の定義としては、

残高が少なくても預金は報告すべき財産

ということになっています。

ですから、自己破産の申立前、開始決定前に新しく預金口座を開設したのであれば、例え残高が少なくてもそれは裁判所に報告すべき財産と考えられますので、お知らせ頂ければありがたく思います。

こういった細かいところも含めて自己破産の手続はやや手間がかかると思うのですが、スムーズに自己破産の手続を完了させるという目的を達成するためのものですので、ご協力頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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