エール立川司法書士事務所の萩原です。

川淵三郎さんが日本バスケットボール協会の会長を任期満了で退任されたそうですね。

国内に2つのトップリーグがあることが原因で国際大会への参加が困難になっていた日本のバスケットボール界を軌道修正し、国際大会への出場に導いた手腕というか豪腕はさすがです。

サッカー、バスケットと2つの大きな仕事を終えた川淵さんですが、次はどのような活動をされるのか、注目して応援しています!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「婚約者と結婚した後に自己破産をする場合はどのような影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「婚約者の方に収入や支出があればそれも反映させた家計簿を作る必要が出てきます。」

です。

自己破産の申立をする際には、家計簿を作って裁判所に提出する必要がありますね。

これは、現在の生活では支払が出来ないのか、ということを確認するために行うものなのですが、家計簿は「家計全体のもの」を作るように、というのが裁判所の指導であることが多いです。

「家計全体」というのは、要するにお財布がひとつであるかどうか、ということですので、一緒に暮らしているとやはり同居されている方の収入や支出を反映させた家計簿を作ることを求められる印象です。

ですから、婚約者の方と籍を入れて同居し始める前にお借入の問題も解決してしまう、ということも、こういった難点を回避するためには必要なことだと思いますので、結婚を考えている方に内緒にしているお借入がある方は早めに解決をしておくということも検討して頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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