エール立川司法書士事務所の萩原です。

少しずつ生活習慣の改善に努めておりまして、本日、久しぶりに5時起き、6時台の出勤をしてみました。

やはり早朝の空気は気持ちよいですし、事務所までの電車も空いていて快適な通勤をすることが出来ます。

朝早く来ることで一日の予定に余裕も出来ますし、やはり朝の時間をうまく活用出来ると良いですよね。

分かっていたことですが、改めて実感出来たので、これが習慣になるように続けていきたいと思います。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人事業主は会社員に比べて個人再生が認められにくいですか?」

というものがあります。

お返事は、

「安定した収入の審査はやや厳格であろうかと思います。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生のお手続は、会社員の方だけでなく、個人事業主の方もご利用頂けるお手続なのですが、個人事業主の方の場合は、安定した収入があるのか否かという審査がやや厳格になっているように思います。

提出書類を見てみても、会社員の方は毎月の給与明細を提出すれば足りるところ、個人事業主の方が個人再生をする場合は、過去一定期間の資金繰り表と今後の資金繰り予定表を提出することになっているのも審査が厳格であることのひとつの表れですね。

また個人事業主の方に特有の話としては、所得税、消費税などに滞納があると滞納分についての分納相談を済ませることが事実上の要件になっていたりもしますので、税金の滞納をしている個人事業主の方が個人再生の手続をとることのネックになっていたりもします。

ということで、色々とチェックポイントのある個人再生ですが、まずはご相談頂き、ご自身の場合も個人再生が出来るのかどうかを確認して頂いて、メリットが大きい場合は生活再建の一手段としてご検討頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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