エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクは開幕ローテーションが内定したそうですね。

報道によると、開幕投手は攝津投手で、ローテーションは、武田、バンデンハーク、和田、千賀が有力とのこと。

松坂投手はとりあえず外れていますね。。

しかし、まだ6番手の枠は残っているはずですから、協力なライバルとの競争を勝ち抜いて、ローテーション入りして欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中に相続財産が入ったらどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「時期によっては個人再生手続で支払う金額が増えることがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、支払額を決める判断基準に財産が入っていますから、仮に個人再生手続をしている途中で相続財産が入ったような場合には、財産が増えることがありますので、注意が必要ですね。

では、いつのタイミングまでに相続財産が入ると、支払額が増える可能性があるか、というと、個人再生手続の最後の方の手続である、再生計画案提出の時まで、というのが原則ですので、ご自身が法定相続人になっているご親族の健康状態にも多少の注目はしておきたいところではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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